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マンションエアコンの設置について
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- 共用部分にエアコン室外機を置けない状況に
- 管理組合との交渉方法について相談
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そもそも、屋外機は「共用部」である、ベランダ・屋外機置き場、以外には 置けないようになっています。 ですから、共用部に屋外機を置けない そういう規定は存在存在そのものが素人の書いた寝言にすぎません。 ただし共用部ににも「専用使用の共用部」とそうでない「共用部」が あります。一定の住戸以外には使いようのない「ベランダ・バルコニー」 などはあきらかに前者。 ですから、もういちど規約の主旨を読み直してもらうと、おそらく共用部 である廊下などに、屋外機を置いたり自転車置いたりしないようにという意味 なのでしょう。一般論として。 ベランダに自転車置くのは、高層マンションで転落の危険がない場合など 規約違反ではないような気がします。 とにかく、専用使用の共用部には置いていいものが規定されている規約も 多いです。もういちど隅々までお読みになるか、まだ入居前なら仲介の業者。 入居後なら、管理組合に確認してみましょう。 それと、住まいのしおりと「管理規約」は別物。管理規約が正本で 「すまいのしおり」は何だか私には意味不明です(^^; 出窓の下は、普通は屋外機スペースとして設計されています。 ただし、出窓というのは建築基準法上、面積に含まれません。 占有面積に出窓は含まれないけど、出窓は占有部分。 出窓の構造体は共用部分 当然出窓の下の床も共用部分ということになります。 さて、今気がついたのですがその「住まいのしおり」 ひょっとして、元の建物所有者が「賃貸」もしくは「社宅」として第三者を住まわせて いた際に、賃借人用に用意した「一般論」ではないですかね。 だとしたら、全く関係ないですよ。 誰が誰にむかって書いたものか・・・そのへんをお確かめくださいませ。
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ご質問者が納得行くか行かないかは別としまして、 バルコニーや出窓部分というのは扱い上、共用部となっていることは一般的ではあります。 しかし、他の住人がどうされているのか?などをよく確認した上で、上記を前提として交渉されてみたらいかがでしょうか?他の方も我慢しているならば、皆で協力して規約を変更する以外ありません。
- hokenyaboo
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他の部屋はどうでしょう、「皆がやっているから」はよくないですが、暗黙の了解などと言う事、または出窓下に関してはOKかもしれません。 交渉の前に、確認or質問ではないでしょうか?