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弁護士を何とか刑事告訴に持ち込みたいのですが・・・

Mombo_Jumboの回答

回答No.8

>この訴訟は、コンピュータのプログラム著作権侵害に対するもので、被告ソフトの94%以上が本件プログラムと同じ物であることが判明しています。 なるほど。つまりはプログラムを実行した状態における視覚的効果に関する94%以上が質問者さん自作のプログラムと同等であると質問さんが判断されたので、著作権侵害を疑っているが、相手側(被告側)の反論は、質問者さんのプログラムとは全く依拠せず独自に作成されたと言うもの、あるいは、質問者さんと被告のプログラムの類似点は没個性的なものである。というものなのでしょうか。 そして、視覚的効果に関する類似部分でなく、サブルーチンでの類似部分を引き合いに出された為、裁判に勝てる見込みが無くなったということでしょうか。(つまりは、サブルーチンベースでは全くの別物であるということが判明した訳ですね?) >デッドコピー商品なので、サブルーチンについて調べる必要など全くないことです。 ところで、「デットコピー商品」であるなら、通常はプログラムの視覚部分の効果のみではなく、サブルーチンベースで検討しても、被告のプログラムは質問者さんのプログラムに依拠しているという鑑定結果が出るように思います。なぜ、そのような結果が出なかったのですか? >裁判所に、同じ訴訟であるのに、なぜ鑑定依頼方法が異なるのか・なぜサブルーチンを鑑定する必要があったのか求釈明したところ裁判長が引き継ぎもせず交代しました。 もしかして、質問者さんは「既に」訴訟代理人をつけずに訴訟をされているのですか?

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