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これって横領?

初めて質問します。 武道の道場を経営しているところなのですが、その中の指導者が出稽古で何年間も行っていたのに道場に収入が1円も入っていなかったらしいのですが、どうも指導料はもらっていたのではないかと今調査中ですが、もし個人でもらっていた場合は、横領と言うことになるのでしょうか?その指導者はきちんと道場から毎月お給料をもらっています。 またその責任追及はどのようにすればよいのでしょうか? 警察か国税局に言えば、調べてもらえるのでしょうか?そのときにその人を辞職にもっていきたいのですが、そういったことは可能でしょうか? ご回答宜しくお願いします。

みんなの回答

  • g_destiny
  • ベストアンサー率18% (60/330)
回答No.4

てか 経営してるのがあなた?だとして経理が 杜撰すぎませんか? まず 事の発端 出稽古の依頼は あなたに道場から だれか派遣してくれと依頼されたのですか? 謝礼の金額の交渉は?入金方法は? 何年間も1円も入っていなかった「らしい」っていうのは 何事ですか? その人が帳簿を操作していたのですか? その問題の指導者が 個人的に頼まれ自分の休日に 個人的に教えに行ってたとしたなら 道場にお金をいれなければならないという道理は ありませんよね? 所謂アルバイトです。 給料を払ってるっていうからには 拘束時間が契約されてるはずです その時間帯に出稽古と称して業務を抜けていたなら 解雇もできるでしょうが 就業規定でアルバイト禁止 とでも謳ってない限り 解雇は無理でしょうね

kkkoala20
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 その指導員は勤務時間内の週3日以上その出稽古先に通っていました。もう少し詳しく調査してみます。

noname#17429
noname#17429
回答No.3

まだ私が小学生のころ、受け持ちもの先生が同級生の家庭教師をしていました。 この場合公務員のアルバイトは禁止されているわけですが、 誰も家庭教師の収入を学校に入れるべきとは思わないでしょう? お話の場合、出稽古が道場の業務として行われていたかどうかによると思います。 道場の名の入った稽古儀などを利用し、 あたかも道場の業務であるかのように装い人を集め、利益を集めていたのなら問題ですが、 時間外に自分の特技を生かして個人として指導し収入を得る事に問題が有るとは思えません。 仮に出稽古は個人として無料で行われていたらどうなりますか、 そこまで道場の取り決めは禁止していたのでしょうか

kkkoala20
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 ただ、指導は週5日勤務のうち、週3日以上行っていました。もう少し調査してみます。

回答No.2

出稽古の指導料について、道場と指導者の間でどのような契約になっていたかによります。 つまり、お客さんからもらった金銭は、(1)すべて道場に渡すとなっていたのか、(2)道場としては報酬については関与せず個人的にやりとりをするのみとなっていたかによりますね。 そのような契約が無ければ、その出稽古が道場としての(3)営業の範囲内か(4)否かで判断されるでしょう。 その結果、(1)(3)に該当するのであれば、横領罪(刑法252条・253条)もしくは窃盗罪(刑法235条)が成立する可能性があります。 刑事責任を追及したいのであれば、警察に告訴しましょう。 また、民事責任を追及したいのであれば、不法行為による損害賠償(民法709条)か不当利得返還請求(民法704条)をしましょう。 辞職は、そのような事実が確認できたのであれば、懲戒解雇すればよいでしょう。

kkkoala20
質問者

補足

参考になりました。有難うございます。 その指導者は勤務時間内に週3日以上、もう一人の指導員を連れてその出稽古先に行っていました。 国税局に訴えるという方法も可能でしょうか?

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

道場がもとねともらうことになっているお金をネコハバしたのなら横領でしょうが、もとも道場としてもらうことになっていたのでなければ横領とはいえないでしょう。

kkkoala20
質問者

お礼

早速のご回答有難うございました。

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