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拘留中の旦那との離婚は?
みなさん、こんばんは。 今回は離婚の事で教えていただきたいと思います。 旦那が迷惑防止条例で逮捕されました。 婚姻前に3度も逮捕され執行猶予中でした。 私は彼が執行猶予中とも知らずに結婚してしまいました。 離婚したいのですが彼が離婚を承諾せず行き詰っています。 彼は現在拘留中で判決が出るまで外には出てこれませんが多分実刑でそのまま服役する可能性が大です。 何とか早く離婚をしたいのですが何か良い方法はないでしょうか? 切羽詰っていますので是非お知恵を拝借させてください。
- garnet_rose
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- yagi3yubin
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No.2です。弁護士は依頼人の利益を第一に優先する、ということでしょうか。事情を存ぜず失礼致しました。 Toomany Troubleサンの仰るご意見が大変良いように思われます。弁護士も分野に得意不得意があるそうですが、女性センターなど支援の準備がされているところなら専門の方がいらっしゃることでしょう。 心配事があると健康にも影響します。寒くなって参りましたので、風邪など召されませんよう、ご健闘下さい。
- barishin
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可能・不可能で言えば、相手が拘留中あるいは服役中であっても離婚訴訟を起こすことは可能です。 その場合、住所は婚姻時の住所、送達場所として「○○刑務所在監」とすればいいです。 ただ、No.3の回答者さんもおっしゃるとおり、相手方の出方がまったくわかりませんので、その点には注意が必要かと。 弁護士さんに相談するのがよいのではないでしょうか?
お礼
やはり素人考えではいけないのですね。 弁護士を探してまずは相談に乗って頂こうと思います。 先にも述べたように出来れば協議離婚で済ませたいのが本音ですが・・・。 ありがとうございます。
- TooManyTroubles
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第770条〔裁判上の離婚原因〕夫婦の一方は、左の場合に限り、離婚の訴を提起することができる。その5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 三省堂 『模範六法2002平成14年版』とあります。3度も逮捕され執行猶予中の事実を隠して結婚したというのは法律では具体的な離婚の理由には認められていないです。子供までできてから困っている人もいます。ですから、裁判(の前提)で争うしかないです。先の人もそうしています。 このような場合は服役中の離婚が多く、出所したあとは離婚はすくなくなっています。ほだされるのと、腐れ縁が切れにくくなるのと、色々事情はあるようです。暴力支配が続くのもあります。 あなたの意思が固く、だんなが承諾せず、出所したあとも離婚手続きを進める必要があるかもしれないなら、再び同居する事態を避け、連絡されるのも絶つほうがよいと思われます。この状態には、都道府県の女性相談センターなどが味方になってくれます。まずは電話してみてください。弁護士もここで紹介してもらうのがよいです。チームで守ってもらいましょう。 虞犯行為を繰り返している人間からの報復的なDV事件もよくありますので怪我をしないためにも、賢明な対処をするための味方をたくさん作る必要があります。がんばってください。 私は、だんなの人となりを知らないで、一般的にしか申し上げていないことも、ご理解くださいね。お二人の名誉のために。
お礼
女性相談センターですか?知りませんでした。 教えてくださりありがとうございます。 このようなケースの場合は婚姻関係を続ける事が困難な事由にはならないのでしょうか? 落ち込みます・・・。
- yagi3yubin
- ベストアンサー率19% (4/21)
silpheed7サンの仰るとおり弁護士に間に立ってもらいましょう。 現在の配偶者が拘留中なら、彼に私選か国選の弁護士がついているでしょう? まずその人と早急に連絡をとって事情をよく話してご相談なさるのが一番です。 拘置所の面会も、一般人は待ち時間が異常に長いけれど、弁護士なら予約とか入れられると聞いた事があります。
お礼
彼には私選の弁護士が付いています。 ただあくまでも今回の刑事事件に関してのみの弁護であって私的な面は相談されても困りますとの事でした。
- silpheed7
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こう言うときこそ、弁護士の力を借りましょう。 弁護士会で紹介してもらって下さい。
お礼
やはり弁護士を立てて戦うしかないのですね。 出来れば協議離婚で済ませたいのですが。 もう、係わり合いになりたくないと言うのが本音です。
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お礼
大変心のこもった書き込みありがとうございます。 かなり体の具合は悪くなっていますが、 くよくよしていても仕方が無いので 前を向いて頑張ろうと思います。 本当にありがとうございました。