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◆◆無責任な販売店(軽自動車の直販ディーラー)◆◆登録事項証明を使った犯罪です!

無責任なディーラーの対応 どうしたらいいでしょうか(長文です) 来店した事も、乗っている車とも関係ない販売店(軽自動車の直販ディーラーダイハツ)が、車検証と同じ内容の現在事項証明書(登録事項証明)を取得し、その原本を社外に流失させました。。 盗品と一緒に発見⇒登録事項証明書の原本と盗品が紙袋に入って自販機の上で発見される。窃盗事件として警察で処理。登録事項証明書の取得者を警察が調べる 登録事項証明  ⇒無関係な車のディーラーが取得(陸運局長が証明 取得の際社判 担当者(当時社員)の自筆サインあり) 取得者(元社員)⇒業務として毎日取得していたので、誰から依頼されたかわからない 販売店     ⇒取得を認めて謝罪を約束するも、その後対応なし         ⇒最近になって取得事実を確認できなかったので、販売店の管理責任はないので謝罪はしないとの回答 販売店は、取得自体を認めましたが、謝罪もなくひらきなおっています昨年謝罪すると認められてから、1年が経過し、何も謝罪のない事から弁護士に相談にいきました。 管理責任をとってほしいとの事で弁護士の名前で文章を出しましたが、 販社から帰ってきた文章を見てびっくりしました。 下記のとおりです 『当社において、○○氏からの申出内容について調査をしましたが、○○殿所有車両の登録事項証明書が当社の管理下に入った記録はなく、当社社員が当社の職務として同登録事項証明書を取得した事実は確認できませんでした。 よって、当社としては当社管理にかかる情報の外部流失問題ではない為○○氏に対する謝罪についての義務はなく、また○○氏に対して法的賠償責任を負うものでないと判断しております。』 一度取得を認めておきながら、この対応。メーカーの直営販社とはこの程度のものなのでしょうか?

みんなの回答

回答No.8

>補足請求の件ですが、「行列の出来る法律相談事務所」でもあるように、弁護士の見解によって、意見が食い違います。より多くの意見と解決策を見出すべく、質問させていただいている次第です。 残念ながら、質問者さんが質問されている事項については、、「行列の出来る法律相談事務所」のようには多様な意見は出ないと思います。法律問題には、意見が分かれる部分と、まず意見が分かれない部分とがあるのです。「現状では」質問者さんの質問事項では意見が分かれようがないんですよ・・(現に、ここでの回答者も、同じ方向性の回答を全ての人が示しているようですし・・・) いくら自分にとって都合のいい回答を求め、法律相談所めぐりをしても、現状はすっごく厳しいですよ。 >実際に被害にあい、困っているのは私自身です。販売店のモラル意識など今回の件に関してはふに落ちない点が多く、私としては、全面的に戦うつもりなのです。 きっと被害にあったことに対する心理的後遺症が大きいため現実が受け入れられないのだと思います。誰でもそのような目に会えば当然なことです。 まず、その心理的後遺症の克服の為に、心理カウンセラーに対処法を相談されてもいいかも知れません。 そうすることによって真相解決の筋道もついてくるような気がします。 ご希望に添える答えでなくて申し訳ありません m(_)m  どうぞ、お大事に。

xxxxxkura
質問者

お礼

ありがとうございます。不合理な現実に理解ができないのが現実です。被害者をもっと救済できるような個人情報保護法であってほしいとおもうbかりです

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.7

何も難しくはありません。 もしこれが罪になるのであれば、例えば弁護士が依頼人から情報開示の依頼を受け、法規制に基づいて取得した情報を依頼人に渡し、依頼人がそれを基に犯罪行為をしたら弁護士も罪になってしまいます。 もちろん犯罪行為に使われることを知りつつ情報を提供したのであれば別ですが・・・ ただ現実問題として誰でも登録事項証明書を取得できてしまうのが問題だと思います。 運輸支局では不当に取得されて悪用されないように取得者の身元を確認しているのに、今回のようにディーラー経由ですとまったく意味がありませんよね。 その辺が個人情報保護法がまだ日の浅い法律ですから、運用面では実社会に追いついていないのでしょう。 そういうケースはまだまだたくさんあります。 特にインターネットの世界などまるで法律は追いついていません。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.6

なるほど、なるほど。ようやく全体像が見えてきました。 会社としての言い分は会社の管理下に請求した登録事項証明書ではない。 営業マンの言い分は上司の命令で取得した。その後誰の手に渡ったかはわからないというわけですね。 結局その上司の所に誰から依頼があって、最終的に誰に書類が渡ったかわからない状況というわけですね。 確かに運用方法に問題はありかもしれませんが、管理責任を問うことができるかどうかは難しいですね。 例えばAさんがその上司に「当て逃げにあってナンバーはわかるのだけど名前や住所調べられるのだろうか?」と相談を受けて、上司がそれを安請合いして登録事項証明書を取得してAさんに渡した。それがなんらからの犯罪に利用された場合に会社に責任を問うことが出来るのか?ということですよ。 前述の通り登録事項証明書は誰でも取得できるわけですから、犯人自身が取得することも可能なわけで、それが保護するべき個人情報に該当するかは会社の管理下にデータベースとして存在しているかどうかだと思いますので、今回の場合は会社に登録事項証明書を取得した記録が残っていない限りは責任を問うのは難しいでしょう。 >不正に社員が取得していたのであれば、会社側が社員に対しての賠償責任を問うべきだと思いますが、ちがうのでしょうか? 会社に損害が発生していないので、問うべき賠償責任がありません。

xxxxxkura
質問者

お礼

閲覧回答ありがとうございます。ペコリ(o_ _)o)) >保護するべき個人情報に該当するかは会社の管理下にデータベースとして存在しているかどうか が鍵なのですね。登録事項証明を会社が業務として取得し、それを誰の手に渡そうが罪にはならないという事なのでしょうか? うーん。難しいですね。

回答No.5

>犯人を捕まえたいが、この販売店からの足取りがつかめず未だ捕まっていない。 まず、その販売員「のみ」がその車の登録事項証明を取得したという確たる証拠は取れましたか?(窃盗事件の犯人自身が取ったという事は絶対無いですね?) >会社の業務として、取得しそれを社外に流失した責任は問えると思うのですが、やっぱり間違っているのでしょうか? 何が間違っているとか、そういうのはその価値判断基準によって違いますね。 ところで、すでに、弁護士にご相談されているようですが、弁護士さんは何と仰っていますか? できたら、弁護士さんに相談しておきながら、こちらで再度質問なさらなくてはいけない理由を補足されるとよりよいかも?

xxxxxkura
質問者

補足

閲覧、ありがとうございます。 補足請求の件ですが、「行列の出来る法律相談事務所」でもあるように、弁護士の見解によって、意見が食い違います。より多くの意見と解決策を見出すべく、質問させていただいている次第です。 実際に被害にあい、困っているのは私自身です。販売店のモラル意識など今回の件に関してはふに落ちない点が多く、私としては、全面的に戦うつもりなのです。 お答えになったかはわかりませんが、ご理解いただけますでしょうか?

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

訴える矛先が違うと思うのですが・・・ その力を犯人や登録事項証明書を不当に取得した従業員個人に向けたほうが良い結果が生まれると思いますよ。 所詮企業はとかげのしっぽ切りですよ。 その従業員が勝手にやったことで、当方は預かり知らぬことと言われればどうにもならないですよ。 会社として必要な個人情報を取得して使用しているものに関しては管理責任を問えると思いますが、従業員が会社の職務外で勝手に取得したものまでは管理責任を問うのは難しいと思いますよ。 お気持ちはわからなくもありませんが、費用対効果を考えたら従業員個人を攻めたほうがいいと思いますよ。

xxxxxkura
質問者

補足

従業員は、会社の上司命令で何件もの登録事項証明を車のナンバーから取得していたらしく、その中の1件であったと思うが覚えていないとの事。また、ショールームに来店した客や営業マンから依頼されたナンバーを会社の正式な書類なく(会社に書類自体のシステムがない)頻繁に取得していた。 犯人を捕まえたいが、この販売店からの足取りがつかめず未だ捕まっていない。 会社の社版をついて、不正に社員が取得していたのであれば、会社側が社員に対しての賠償責任を問うべきだと思いますが、ちがうのでしょうか? あくまでも、取得の際に押されていたのは会社の社版であり、公的に通用するものと考えています。 会社の業務として、取得しそれを社外に流失した責任は問えると思うのですが、やっぱり間違っているのでしょうか?

  • g_destiny
  • ベストアンサー率18% (60/330)
回答No.3

個人情報保護という言葉が一人歩きした結果でしょうね 何人でも請求できる書類と言っても請求する時に 匿名でということはできず 法人名でもできないから 調べたら誰がとったかがわかったわけでしょ? >その書類が犯罪に利用されたり、その後の管理において>不適切であった場合管理責任が問えると考えています。 具体的に犯罪に使われたのですか? そんな書類では 本人確認の例えば免許証代わりに使って借金なんかも できませんし 具体的な被害が無い物に損害賠償などが 発生するわけがありません。 極端な話 あなたの住所氏名を知ってる友人が メモにそれを書き あなたに好意を寄せてる人に 渡した というものと同じレベルです。 住所氏名の書かれたものを取得ただけの人に 何を求めるのかが理解できませんね。

xxxxxkura
質問者

お礼

犯罪に利用されていても何を求めるのかが理解できないでしょうか?

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

実質あなたにどんな被害があったのですか? 被害がなければ賠償請求できませんが?

xxxxxkura
質問者

お礼

ストーカーの手に渡り、ストーカー被害にあいました。精神的にも追い込まれています。盗撮、泥棒、家宅侵入、車へのいたずら等です。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

犯罪って何罪になるのでしょうか? 登録事項証明書は車両運送法により何人も請求できると謳ってあります。

xxxxxkura
質問者

補足

はい。登録事項証明は公示書類であり、誰でもが取得できますが、その書類が犯罪に利用されたり、その後の管理において不適切であった場合管理責任が問えると考えています。 民事になりますが、個人情報の管理及び従業員の個人情報の取り扱いに関する管理、指導において重大なる過失があったと考えています。

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