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登録事項証明の紛失元を公表すると罪になるのか?

車の登録事項証明を乗っている車のディーラーとは全く関係のない軽自動車のディーラー(大手の直販)が原本を紛失しました。どうやらその資料をもとに私個人の自宅、駐車場、本名があるストーカーの手に渡り被害にあいました。が、このディーラーは原本取得に関しては認めていますが、管理責任等はないとの事で何の保障も謝罪もありません。せめて、紛失元のディーラー名を公表して、事実を沢山の人に知ってもらいたいのですが、それは、罪になるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

車の「登録事項等証明書」は、誰でも請求できるそうです。 だから、もし軽自動車ディーラーが車の登録事項等証明書を取得していなくても、ストーカーがあなたのBMWの「自動車のナンバープレートの内容を ひらがなや分類番号なども含めて、すべて正確に把握」していれば取得できてしまうということになります。 軽自動車ディーラールートでないと知りえない情報がストーカーに流れたのであればともかく、一般に入手可能な情報が出ただけでは、軽自動車ディーラーの責任を問うことは難しいのではないでしょうか?

参考URL:
http://homepage2.nifty.com/kkou1/eturan/exp.html
xxxxxkura
質問者

補足

そうなんですか・・・ショックです。紛失元のディーラー名を公表するのも無理でしょうか?

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

原本取得に関して認めていますのに 管理責任等はない? ですか? 拾ったものでも、拾った以上管理責任は あるのですから、 取得した以上管理責任はありますよ。 何時ごろですか、4月以降ですか?

xxxxxkura
質問者

補足

そうです。原本は確かに会社名義で取得した事を認めています。取得した社員(今は別会社で勤務)も日常的に業務で数十件の登録事項証明を車のナンバーだけで取得していたといっています。 取得時期は個人情報保護法前です4年前になります。昨年8月に家の中から盗まれたヒールやアルバムの写真と一緒に発見されました。

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