• 締切済み

事故により職場を失ってしまった場合の休業補償

通勤途中に私が250ccバイク、相手1BOXでの接触事故があり 右足親指を骨折しました。 当時、紹介予定派遣で働いており半月後には社員登用の予定でした。 ですが、その事故の為に通勤が困難となり(診断書有り)派遣先から「社員登用すぐの休業は会社として困る」と、直属の上司から告げられ退社する事になりました。 その後、自賠責保険の休業損害証明書の発行をお願いしましたが契約期間中の証明しかできないとの事。幸い、再就職先が決まりましたがその間3ヶ月以上無収入の状態でした。この間は休業損害として認められるのでしょうか?また、それを根拠付ける書類には何が必要でしょうか? 事故日は2004年3月25日、派遣期間満了日が4月15日、ギプスが外れたのが6月21日、再就職先内定は7月6日、完治証明は7月31日、就業開始が8月2日からとなっております。 どなたかご回答頂ければと思います。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • setamaru
  • ベストアンサー率36% (224/611)
回答No.3

「交通事故の場合は自賠責保険が優先される」という派遣元の説明は、労災と自賠責保険との関係では、自賠責保険の支払を先に行うとするのが原則のため、必ずしも間違いとはいえませんが、不十分なものです。  労災が使えないということはありません。 自社に都合のよい説明をしただけのようにも思えます。 このケースでは、先に労災申請をする方がよかったかもしれません。すでに、自賠責保険を受け取っているのですか?それだと、同一事由での労災適用が難しくなるかもしれません。  お近くの都道府県労働局nにご相談ください。(参考URL)  また、「休業損害証明書が無いから認められない」は、保険会社の発言ですか?#1に述べたように必要な証明書があれば、対抗できます。弁護士などに相談しては?弁護士会の相談であれば、30分5千円くらいでできます。 #カテゴリーが違うので、回答の数が少ないです。  いまからでも、修正できるのでは?

参考URL:
http://osaka-rodo.go.jp/link/tafuken/
  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.2

派遣元会社は労災の申請をしてないようですがなぜなのでしょうか? 労災申請を拒む理由があるのでしょうか? 通勤上の労災だと思われますので派遣元が労災申請を拒むのであれば自分で申請できます。やり方は労働基準監督署で教えてくれます。 で、労災が認められれば派遣元は労災事故により4日以上の休業があれば傷病報告を監督署にしなければいけません。してなければ労働衛生法違反になります。で、労災治療期間中は解雇はできなくなり紹介予定派遣での就業拒否理由としては認められなくなります。その辺の対応がちょっといい加減な派遣元ですね。ほかにも労働基準法違反とかがあるかもしれませんから労働基準監督署に相談してみてください。 で、労災が認められなくても傷病手当がもらえると思いますよ。

  • setamaru
  • ベストアンサー率36% (224/611)
回答No.1

 カテゴリーが適切ではありません。  「法律」より、「保険」の方がつきやすいと思います。  通勤途中であれば、労災申請できる可能性があります。  会社では労災に加入していませんでしたか?  もっとも、自賠責保険も労災保険も同じ「国の制度」なので、どちらかの選択となります。  事故による負傷・休業を明らかな理由としての「解雇」 の場合、治療に必要な期間、および再度の就職のために必要な相当の期間は休業損害の請求も可能となります。 休業を明確な理由として、会社から解雇通知を出したということであれば、事故による休業を証明する診断書と、お勤めの会社からの解雇通知あるいは退職証明書(解雇の理由を明記)や解雇通知などで「交通事故による負傷のための解雇」という証明が可能になります。それがとれれば、傷病がある程度まで回復して、次の職業に就けるまでの期間は従前の収入に合わせた休業損害の請求が可能であると考えられます。   ただ、前の会社がこれに対応してくれるかどうかが、問題になるかもしれません。(通勤災害事故を理由とした解雇は、「不当解雇」の可能性があるため)  

locus
質問者

補足

保険のカテゴリーがあったのですね。申し訳ございません。 ご親切な回答をありがとうございます。 労災には加入しておりましたが、交通事故の場合は自賠責保険が優先されると派遣元より説明があり、自賠責限度額の120万を超えることはないと思ったので治療が終わった後に自賠責に請求すればいいと当時思いました。治療費と通院日数から算出された慰謝料は振込みがありましたが、無収入期間の休業損害分が認められず額としてはかなり低くなってしまいました。事故直前の収入を示す給与明細等を提出し、事故がなければこれだけの収入を得ることができたと説明はしましたが休業損害証明書が無いから認められないとの事です。この認められない部分を今からでも労災で申請できるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう