• ベストアンサー

弁護士費用は誰が払うのでしょうか?

親族が勝手に委任状を偽造し、私の土地を農地から宅地へ転用した上に他人に貸し出し利益を得ていることが発覚しました。当方遠方に住んでいるため、1-2年気が付かずにいました。今回弁護士に頼む事にしたのですが、その場合の弁護士費用は私が払うものなのでしょうか?それとも慰謝料として弁護士費用を上乗せして請求することは可能でしょうか?かなり悪質なので縁を切る覚悟で厳しくいきたいと思っています。 また、相手側は金銭的に余裕がないと思われます。この場合、自己負担になってしまうのでしょうか? 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

弁護士費用は、原則としては自己負担です。ただし、不法行為に基づく損害賠償請求をする際に、損害の一部として請求することで認められる場合があります。しかし、勝訴したからといって必ず認められるわけではありません。また、相手方に金銭的余裕がないからといって認められるか認められないかに差がでることはありません。 認められる弁護士費用の額は、たいていの場合実際の弁護士費用よりも少ないのが現状です。なお、弁護士費用の請求が認めらた場合には、額は判決文の中に明示されます。また、特にパーセンテージで上限が決められているものではありません。 http://www.tsr-net.co.jp/useful/law/casualty/1173094_950.html なお弁護士費用敗訴者負担制度なども議論されていましたが導入はされていません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.3

 そもそも日本の法体系がそうなってしまっているので どうしようもありません。  といいますのは、日本の法制度というのは、「本人訴 訟」が認められているのです。つまり法律的な争いは弁 護士ではなく、本人でできるという建前です。  つまり本人訴訟が認められていることからすれば、弁 護士に頼むというのは、その人の都合、つまり頼む側の 都合によるということになり、それは頼む側が負担しな さい、ということになるわけです。いやなら、自分で訴 訟すればいいじゃないか、と。  これはこれで正しいのですが、しかし裁判はもともと 専門的な争いごとですので、確かに一般の人でもできる ものの、多くの場合は、弁護士に頼むのが一般的です。 そこで敗訴者負担制度の登場ということになるわけです が、敗訴者負担制度になれば、逆に負けたら全面的に自 分の負担ですし、勝てば相手に加重な負担がいくという ことで、導入に争いがあるのが現在です。  弁護士としても、とりっぱぐれが怖く、結局、頼んで 来た側が負担するのが一般的な話になります。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • flashprim
  • ベストアンサー率23% (51/218)
回答No.1

賠償額提示時に弁護士費用をも伝え、加えます。勝訴すれば、弁護士費用の8~10%を加害者から請求することを認められるか、認められないか裁判官から教えてもらえます。10%以上の額は現在、無理となっています。 「金銭的に余裕がないと思われます。この場合、自己負担になってしまうのでしょうか?」 これは裁判官の判断になります。

xyz1100
質問者

補足

8~10%ですか。ずいぶん少ないですね。ということは9割自己負担は確実ですね。 勝手に迷惑かけれられて被害者である私がお金を払わないといけないなんて不公平ですね。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 弁護士費用について

    相手の管轄裁判所で争わなくてはならないので、そこまでの交通費が往復2万円位かかります。 このような場合、地元の弁護士に頼むのと裁判所の近くの弁護士に頼むのとでは費用面でかなり違ってきますでしょうか。 当然地元の弁護士の場合、実費として交通費が上乗せされると思うのですが、裁判所の近くの弁護士ならそれがかからないという認識で宜しいでしょうか。 地元ですと直接話ができるというメリットがありますが、今はメールも使えますしチャットも使えるところもあるそうなので、遠方の弁護士でも良いような気がします。 どなたか詳しい方、宜しくお願いします。

  • 弁護士費用

    遺産相続調停で弁護士を依頼した場合の弁護士費用を教えて下さい。 (1) 弁護士費用は経済的利益が○○万円以下の場合は経済的利益の○○%等と書かれた資料を見たことがありますが経済的利益とは何ですか。この費用は全国一律ですか。 (2) 弁護士事務所により変動はある場合のでしょうか。弁護士協会(?)で決めた金額と現実の数値では違いがありますか。概略でも結構です、教えてください。 (3)費用を算定する場合に必要な項目も判リましたら教えてください。 (4)調停が長くなった場合は費用は多くなりますか。 (5)成功報酬はどのように決めるのですか。予想した金額に満たない場合はどうなりますか。 判る項目のみでも教えてください。

  • 農地の相続

    農地を相続することになりました。兄弟は多いのですがいずれも遠方におり、実際農業はできません。ただし、その農地は近所に住む親族が長年お米を作ってくれており、今後も続けてもよいと言ってくれています。農地で相続しないと宅地並み課税がかかると聞いておりますし、誰か一人が農地として相続し、相続後転用を考えようかとも考えております。 かなり市街地に近い部分でもあり、広さも300坪あるので宅地並みではかなりの税額となってしまいそうです。どのような方法があり、それぞれのメリットとデメリットをお教えいただければありがたいです。

  • 弁護士費用を教えてください。

    交通事故の示談で弁護士を利用しようと検討しています。 依頼して【高い慰謝料-高い報酬】か、 依頼せず【最低限の相手が提示した慰謝料】 かどちらを選択した方がいいのか分かりません。 弁護士に依頼された方いましたら、大体の費用を教えてください。 <状況> 相手9:自分1の事故で腰から下半身全般に痛み。 通院期間半年で、下半身に痛みが残り後遺症申請したが非該当。 保険会社の方から慰謝料4200×通院日数60日×2 = 504000の提示がありました。 弁護士の無料相談に行った所、慰謝料は半年通院で110万又は、少なくとも 通院日数の場合は長期間の通院と言うことで4200×60×3.5の882000は貰える さらに、後遺症が認められる可能性が高く、再度診断書を作成してもらい 異議申し立てをし、後遺症認定されれば100万程度の慰謝料が上乗せされる。 と言われました。 相手の保険会社に「慰謝料が安いと言われたのですが・・」と 言った所、「弁護士を依頼されない限りはこの慰謝料(504000)です」 と言われました。 「弁護士を通すことで慰謝料の金額は上がるが報酬が高いですよ」とも。 自分としてはもちろん慰謝料が多く貰えるほうを選択したいのですが、、 経験がない為どうすれば良いか分かりません。 どなたかアドバイスをお願いします。

  • 弁護士費用について

    弁護士費用についてのガイドラインは廃止になったと知りましたが、一般的な情報で構いませんので、アドバイスお願い致します。 弁護士費用を検索すると、弁護士名入の内容証明を作成してもらうと3万円・・・などとありますが、これは正式に委任し、着手金を支払った後でもこのような金額が加算されていくのでしょうか。 例えば、委任時に着手金50万円を支払い、内容証明を2回作成していただいた場合は、3万円×2=6万円が着手金とは別に後ほど請求されるのでしょうか? それとも、着手金の中にそのような手数料は含まれており、実質的にかかる内容証明の郵便代等のみ、後ほど請求と言う形で加算されていくのでしょうか。 また、報酬についてですが、例えば損害賠償100万円を請求する訴訟を起こし、実際には50万円の損害賠償が確定した場合は、経済的利益は50万円なので50万円に対する○○%と言った形で報酬が決まると理解してよいのでしょうか。 どうぞ宜しくお願い致します。

  • 弁護士さんの費用について

    先日、医療過誤の件でその分野では有名な弁護士さんに相談に行きました。 裁判で全面勝訴した場合、後遺症の賠償額として200~300万円程度が認められそうなケースだそうです。ただ、「裁判で勝訴しても手元には殆ど残らない可能性が高いけれど、同様の被害者の為に戦いますか?」と聞かれました。 ちみなに、カルテ・診療記録一式は入手済みです。 私は裁判をするにあたり掛かる費用は、弁護士さんにお支払いする経済的利益のほぼ25%程度+実費、意見書を作成して下さるお医者様への謝礼(30~50万程度と聞いています)、あとは小額の収入印紙程度と思っていたのですが、他にも多額の費用が掛かるものなのでしょうか?。 (それともこの弁護士さんの報酬が相場よりかなりお高いのでしょうか?) また、細かい話なのですが、弁護士さんの日当とは例えば裁判所で和解を勧められ相手方の弁護士さんと和解の話し合いに出向いて戴く際にも必要なのでしょうか?。 相手方の医師に内容証明で賠償請求を出す場合等も、別途書面代が必要なのでしょうか?。 知人からご紹介戴いた弁護士さんからは「医療の分野では敗訴者負担はない代わりに、裁判で勝訴した場合は弁護士費用として2割程度を上乗せして裁判所が認めてくれる」と聞いております。 上乗せについては過去の判例を見ても良く判らないのですが、本当なのでしょうか?。 稚拙な質問ばかりで申し訳ありませんが、大変悩んでおります。 どなたかご存知の方がいらしたらお教え下さい。

  • 弁護士費用

    民事の慰謝料請求訴訟を起こす場合、予め弁護士費用をプラスして見込んだ金額を請求するものですか。

  • 弁護士費用の請求

    2年間付き合った相手にプロポーズされ「子供ができていたら親に反対されない」と子供を作り、妊娠発覚の頃(親の反対)を理由に一方的に婚約を破棄されました。 「認知もするし慰謝料養育費も払う」と言ったきり逃げまわりいっこうに埒があかないので、弁護士に依頼しました。認知の調停で相手が「認知はするからDNA鑑定はしたくない(検査するのが自分の職場なので)」といった為、調停での認知ではなく任意の形にされました。 その為、私の方は養育費の訴えを再度おこさなければならなくなり弁護士費用も2回分になります。 【弁護士費用は基本的に当事者もち】となっていますが、慰謝料の方はともかくとして認知と養育費は当然の義務であり約束を守らずに逃げていたから訴えを起こさなければならなかった事です。 弁護士費用が2倍になったのも向こうの都合です。 この場合、相手に損害賠償として認知・養育費の分の弁護士費用を請求できるのでしょうか??

  • 弁護士費用による費用倒れ

    第一審で勝訴したものの弁護士費用や成功報酬等で既に数十万円以上も費用倒れになった原告が、被告から控訴されたとします。この場合、一般的心理から言って、原告は、その後の費用倒れの増加を敢えて覚悟しても、同弁護士に継続して控訴を委任し、強制執行まで持っていくでしょうか?(恐らくそのまま最後までいけば、費用倒れは100万円程度になると予想されます)。 本件は、原告の提訴に対し、被告が反訴を提起し、原告の認容額が請求額に対して低かったため、費用倒れになったものです。控訴審をも考慮した成功報酬は計算していませんが、第一審までの経済的利益に対して発生する弁護士費用(着手金及び成功報酬)、日当及び必要経費は既に認容額を大幅に超えています。控訴審も同弁護士が受任するとすれば、確実に費用倒れ額は増加します。

  • 交通事故訴訟で和解に応じた場合の弁護士費用

    交通事故の損害賠償の訴訟を起こして、係争中ですが、和解かこのまま訴訟を続けて判決までもっていくかの岐路に立たされております。勿論、弁護士に委任しているのですが、弁護士費用は和解で終わらせた場合と判決までもっていった場合とでは費用は変わってくるのでしょうか? 今、和解に応じた場合の経済的利益は700万です。宜しくお願い致します。