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安楽死について

antonovの回答

  • antonov
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回答No.1

数年前、国保京北病院(京都府)であった安楽死事件の場合は、医師が、(確か友人だった)末期がん患者に筋弛緩剤を投与して死亡させたとして書類送検されたようです。その後筋弛緩剤の投与量が致死量より少ないとのことで不起訴になったようですが。 安楽死という問題ですので、要件のうち客観的に評価しにくい「苦痛」についての評価の点(つまり"その苦痛が本人の承諾にも値するような場合"であるかどうか)がどうしてもクリアになりにくいため、罪に問えるか問えないかという点はケースバイケースではないかと思います。

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