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安楽死について

keikei184の回答

  • keikei184
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回答No.2

 現在の日本で安楽死が認められるための要件は極めて厳格です。有名な名古屋高裁昭和37年12月22日判決が安楽死が成立するための要件を示しており、のちの判例もこれに従っています。その要件とは、  (1)その病気が現代の医学では治療困難であり、しかも死期が間近に迫っていること  (2)患者の苦痛が甚だしく、見るに耐えないほどであること。  (3)安楽死行為が専ら病者の苦痛緩和の目的で行われること  (4)本人の真摯な嘱託・承諾があること  (5)安楽死行為が医師の手によるものであることを原則とし、それ以外の場合は特殊な事情を必要とする  (6)その安楽死行為の方法が倫理的に見ても妥当であること この中の4番目の要件に「本人の真摯な嘱託・承諾があること」があり、これは口頭もしくは文書による明示的なものでなければなりません。たとえ病者が嘱託・承諾の意思を表せない状態にあったとしても、本人の承諾を得ずしてその者の命を奪えば、これは殺人罪が成立します。病者の苦しみが客観的に大きいという理由だけで勝手に病者を葬り去ることは許されません。あくまで本人が安楽死を望んだということが必要です。  ただ、実際には安楽死行為を行った者に対して殺人罪が適用される場合には、可能な限りの減刑が加えられて、罪としては軽微なものになる場合がままあります。現在のところでは安楽死の要件が極めて厳しく、超法規的に成立し得る余地をわずかに留めるのみとなっています。

monn30
質問者

お礼

非常に丁寧な回答ありがとうございました。 人の意見を聞く事でまた自分の考えだけにとらわれず 改めて考えを広げる事ができました。  安楽死という問題はまだまだ争われる点が多いですが 自分なりにももう一度、安楽死について考えてみたいと思います。

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