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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人再生時の保証人について)

個人再生時の保証人について

chakuroの回答

  • chakuro
  • ベストアンサー率65% (157/239)
回答No.2

<兄が消費者金融から借りていた数社を2ヶ月前にまとめたものなので> ということは、完済した2社については、過払いになっているわけです。20数%の利息で計算して、債務不存在になっているわけですから、利息制限法の制限金利で計算すれば、間違いなく、過払いです。そもそも完済する直前に、すでに、過払いになっていたのであれば、現時点での過払い金額は、その金額に完済した金額がプラスです。 ここは重要な部分です。今年の夏にあるサラ金に対してでた最高裁判決の影響で、履歴開示に対するサラ金一般の対応は、それ以前とは月とすっぽんです。 完済して数年経過の元「債権者」に対しても、弁護士、司法書士は取引履歴の開示請求を「執拗に」する義務が依頼人に対してあります。 私もつい先日、3年前に完済して「終わっていた」依頼人とレ○○との取引に関して、履歴開示を請求したところ、レ○○には、迅速に対応してもらい、計算してみたら、20万円過払いになっていました。 会社によっては、「完済しているのは・・・」という対応も予想できないわけでは有りませんが、ここは、受任者としては、落としてはいけないところでしょう。 また、完済した会社に対して、お兄さんが債務整理を掛けても、あなたの信用情報に影響は無いでしょうから、そういう意味でも、現在保証人になっているところはとりあえずおいといて、完済してしまった2社について債務整理(履歴開示請求)を始めてみてはどうでしょうか。 「銀行のグループ会社が債権者」というのがどういうグループ会社なのか分かりませんが、別法人格である以上、他社の債権で相殺(清算)はできませんので、大丈夫のではないかと思われます。  かりに、銀行自体に債権があっても、勝手に清算できるのは、個人再生のための支払い停止の意向を通知した時点の預金だけで、その後、給与が振り込まれても、これについては、引き出しを要求することが出来ます(ただし、通常のCD操作はできないようになっていますので、お互い面倒な作業が必要ですし、その辺の違いが分かっていない行員さんも少なくないですよ)。  しかし、重要な部分ですから、資料を直接確認できる専門家の指示を受けるようにしてください。

NUMBER10
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 完済した部分についても関係があるんですね。 やはり保証人の債務の部分が気になりますので専門家のところに行ってみます。

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