個人再生時の保証人について

このQ&Aのポイント
  • 個人再生時の保証人について
  • 個人再生時に保証人に一括請求があるか、融資の影響があるかを解説します
  • 保証人に請求があった場合の対処方法と注意点について説明します
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個人再生時の保証人について

兄にはカードの利用や消費者金融の利用により、約1000万円の借金があります。非常に厳しい状況であり、住宅ローンは残っておりますが、家もあるため、現在個人再生を考えております。 ただし、消費者金融での借金の一つの約250万円は私が保証人になっています。 個人再生を申請したときには保証人に一括請求があるのですか?もしそうだとしたら、現在私も貯金がないため支払うことができません。そのような場合、300万円まで低金利で融資受けられる商品を利用しようと思っています。もし保証人への請求が来てからだと私にも他に多額の借金があると判断されてしまい、借りることができなくなってしまいますか?もしそうだとすると、そのような商品は借りるタイミングはいつぐらいがよろしいでしょうか? ちなみに私の年収は約400万円で借金は一つもありません。 また、個人再生をしたときに兄は給与の振込口座と借金の引き落としの口座が同じのため、給与の振込口座を変えなければいけないと思うのですが、同じ銀行で別の口座を作れば大丈夫でしょうか?会社で給与振込先の銀行を1つに決めているようです。 お時間ございましたらご返答お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • chakuro
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回答No.1

 まず、お兄さんが依頼する弁護士か司法書士には、当該消費者金融に対して「取引履歴の開示」を徹底してやってもらうことを、お兄さんを通じてお願いしてください。 消費者金融の債務は、利息制限法超過の高金利のため、個人再生手続きの中では、利息制限法上の制限金利で計算しなおし、債務額は、減額されることになります。 どれくらい減額されるかは、取引の経緯によりますので、一概に言えませんが、5年以上であれば、相当な減額が期待できます。 250万円ともなると、なかなか、0円や、過払いなので逆に返金、という話しにはならないと思いますが、最近、自分が取り扱いの事例では、6年前より取引開始の200万円の負債が、120万円まで減額になりました。 しかし、信用情報を気にしないといけないとなると、それはそれでちゃんと調査はしてもらうとしても、約定金利による債務額の支払を、拒むべきかどうかは難しい問題になります。 まず最初に、一括請求は当然来ます。そこから話し合いです。 信用情報の問題を考えれば、低利のところからあらかじめ借りておいて、250万円の一括請求に即時に応じられるようにしておくことに越したことはありません(そのあと、利息制限法に基づいて、過払い分を取り返すという選択もありますが、そのことで信用情報がどうなるのかは、やや不透明な部分です)。 話し合いで、お兄さんがしてきた分割返済を単純に引き継ぐことで勘弁してもらうことも可能です。 ただし、それを、「事故」として信用情報機関に申告するかどうかは、当該消費者金融の判断なので、申告しないことまで含めて、話し合わないといけません。 年収400万円で、他に負債が無いということであれば、即、破産状況というわけではないでしょうけど、それこそ質問者さんご自身も、個人再生を使ってはどうか、という話です(月5,6万円違うのではないでしょうか?)。もし、どうせ、低利の融資や、話し合いがこじれて、サラ金側の意に沿う返済が出来ないため、事故扱いにされてしまうなら、そうしてしまったほうがいいという話になります。あるいは、引き直せば、100万円(費用を考えると130万くらい)を切るのなら、個人再生を使うメリットは無いので、単純に任意整理にかければいいです。  いずれにしろ、質問者の方も、弁護士に直接相談する必要があると思います(当面、お兄さんの弁護士さん等に問い合わせても、むげには出来ないでしょうが、正式に、依頼をするのは、別途、他の法律家を探さないと問題があります。あなたが立替払をすると、あなたもお兄さんの債権者の一人だからです)。 銀行が債権者でないのであれば、口座を別に作れば、いいはずです(銀行に確認してください)。 銀行自体もお兄さんの債権者であれば、銀行に対して支払い停止の通知をした時点で、口座にあるお金は銀行の債権と相殺されてしまいます(その後振り込まれたお金は、通常の方法では引き出せなくなりますが、法律的には相殺できないため、銀行は、お兄さんの引き出し要求に応じないといけませんが、そのまま、その口座を使うことはありえないので、会社に言って、他の銀行に振り込んでもらうか、手渡しにしてもらわないとしょうがありません。法律的には、被用者がそう請求した場合、会社は拒絶できません。

NUMBER10
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 説明不足で大変すみませんでしたが、私が保証人になっているのものは、兄が消費者金融から借りていた数社を2ヶ月前にまとめたものなので利息制限法上の制限金利で計算しなおしてもそれほど減額が期待できません。個人再生は避けられないような状況なので、一括返済で私のところに債務がくるなら、今のうちに借りてその保証人になっている分は私が返してしまったほうがよいですか? それと口座のほうですが、その給与が振り込まれている銀行のグループ会社が債権者となっている場合はどうなるでしょうか?やはり給与振込の銀行自体を変えなければなりませんか? できましたら再度教えて頂けると助かります。

その他の回答 (1)

  • chakuro
  • ベストアンサー率65% (157/239)
回答No.2

<兄が消費者金融から借りていた数社を2ヶ月前にまとめたものなので> ということは、完済した2社については、過払いになっているわけです。20数%の利息で計算して、債務不存在になっているわけですから、利息制限法の制限金利で計算すれば、間違いなく、過払いです。そもそも完済する直前に、すでに、過払いになっていたのであれば、現時点での過払い金額は、その金額に完済した金額がプラスです。 ここは重要な部分です。今年の夏にあるサラ金に対してでた最高裁判決の影響で、履歴開示に対するサラ金一般の対応は、それ以前とは月とすっぽんです。 完済して数年経過の元「債権者」に対しても、弁護士、司法書士は取引履歴の開示請求を「執拗に」する義務が依頼人に対してあります。 私もつい先日、3年前に完済して「終わっていた」依頼人とレ○○との取引に関して、履歴開示を請求したところ、レ○○には、迅速に対応してもらい、計算してみたら、20万円過払いになっていました。 会社によっては、「完済しているのは・・・」という対応も予想できないわけでは有りませんが、ここは、受任者としては、落としてはいけないところでしょう。 また、完済した会社に対して、お兄さんが債務整理を掛けても、あなたの信用情報に影響は無いでしょうから、そういう意味でも、現在保証人になっているところはとりあえずおいといて、完済してしまった2社について債務整理(履歴開示請求)を始めてみてはどうでしょうか。 「銀行のグループ会社が債権者」というのがどういうグループ会社なのか分かりませんが、別法人格である以上、他社の債権で相殺(清算)はできませんので、大丈夫のではないかと思われます。  かりに、銀行自体に債権があっても、勝手に清算できるのは、個人再生のための支払い停止の意向を通知した時点の預金だけで、その後、給与が振り込まれても、これについては、引き出しを要求することが出来ます(ただし、通常のCD操作はできないようになっていますので、お互い面倒な作業が必要ですし、その辺の違いが分かっていない行員さんも少なくないですよ)。  しかし、重要な部分ですから、資料を直接確認できる専門家の指示を受けるようにしてください。

NUMBER10
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 完済した部分についても関係があるんですね。 やはり保証人の債務の部分が気になりますので専門家のところに行ってみます。

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