- ベストアンサー
親が信用できません。誰か教えてください…
私は就職が決まり来年の春から社会人になります。そんな卒業まであと少しというときに父親がなにに使ったかわからない借金を1000万円ぐらい作っていることが発覚しました。母は「離婚するから借金は長男であるあんた(私)が連帯保証人になって払う義務があるのよ!」と言われました。 (1)私は学生ですがもう連帯保証人になっているのでしょうか? (2)離婚した母は払う義務がなくなるっていうのは本当でしょうか? 明日、父親が「一緒に銀行に来てくれ」と言われたのですが、そこで私が何かにサインしたら連帯保証人になるのでしょうか?(例えば貸し金庫の登録をするからとか言ってサインするとか…。)誰に相談していいのかわからず本当に困ってます。アドバイスを頂ければ幸いです。
- みんなの回答 (11)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (10)
- toppin
- ベストアンサー率36% (46/125)
- ramipus
- ベストアンサー率0% (0/2)
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
- koisikawa
- ベストアンサー率10% (66/603)
- Studiogma
- ベストアンサー率36% (30/83)
- o24hit
- ベストアンサー率50% (1340/2646)
- ex_hmmt
- ベストアンサー率48% (726/1485)
- riuriks
- ベストアンサー率33% (1/3)
- osterhasi
- ベストアンサー率34% (64/184)
関連するQ&A
- 親の借金を背負わなければならないのでしょうか?
親の借金を背負わなければならないのでしょうか? 私の父親は運送業を経営していましたが、数年前に倒産しました。 そのときに数千万の借金があったのですが、その支払い請求が私にも来てしまいました。 私の知らないところで、親の会社の代表取締役となっていて、借金の連帯保証人にも なっていたのです。 しかし、その証書を見ると、連帯保証人のサインは私の字ではないのです。 このまま、親の会社の借金を払っていかなければならないのでしょうか? 困っています。 教えてください!
- 締切済み
- 融資
- 親の借金を子が支払う義務は?
母親が知らぬ間に膨大な借金を作っていました… 父親も知らぬ間に連帯保証人にされていて,支払いの滞りがあり会社に連絡がきて借金があることがわかったのです。 私は結婚して嫁いでいますが,一人っ子の為,もし親が払いきれなくなった場合,私に支払いの義務が課せられるのでしょうか? いろいろホームページを見て勉強した所,生きている間は借金した本人にしか支払い義務はない,連帯保証人になっている父も本人が同意して保証人になった訳ではないので支払い義務はない。と確認したのですが,もし,両親ともに亡くなった後,借金が残っていた場合はどうなるのでしょうか?借金も財産(?)の一部として子供の私が引き継がなければいけないのでしょうか? 母を追求して借金の額と借入先を問いただしていますが,白状しません。恐らく,かなり膨大な金額なのでしょう。 実家も勝手に抵当に入れているようです。 自己破産を進めた方が良いのでしょうかね。 自分の親ながら,情けなくて恥ずかしいです。父も可愛そうです。 でも,このまま放っておく訳にもいかないので私も主人に内緒で今までに100万以上工面してあげていますが,限界です。 どなたか助けてください。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 消費者金融
- 親の連帯保証人にされてしまいました
17歳の時に離婚している父親の賃貸の連帯保証人にされました。 その時は、一方的に「保証人にした」と父に告げられただけで、向こうでも特に審査などなかったようです。もちろんわたしは、許可もしていないし、署名などもしていません。父は、2年程前から連絡がとれず、住所もわからない状況です。現在私は21歳なのですが、精神病を患っており、週に2回のアルバイトをしながら通信制の高校へ通っています。 このことから、私には収入がほとんどありませんし、母子家庭で小学生の弟もいる為、金銭的に全く余裕がありません。 更に、父は離婚前に多額の借金をしており、父が支払えないのであれば、私に支払義務がくるのではと、知り合いに言われた為にとても不安です。 幼い頃から恵まれた環境で育ったわけではないですし、今更ですが少しずつ前を向いて頑張っているので、もしこの父親の借金や保証人の問題で私に義務が生じてしまうのであれば、わたしには支払える額ではないし、この先どうしたら良いのかわかりません。 とてもお見苦しい文面で申し訳ないのですが、アドバイスを頂けたらと思い書き込みさせて頂きました。宜しくお願い致します。
- 締切済み
- その他(法律)
- 連帯保証人の取り消しについて
はじめまして。 解決の糸口を見出せればと思い、書き込ませていただきます。 僕は父親に、会社で正社員になるために、連帯保証人になって欲しいと相談されました。 父親は、借金が発覚したことで離婚していて、それから5, 6年ほど経っており、今はきちんと会社に勤めていた(名刺を貰って会社を確認済み)ため、少しはまともに返そうしているのだろうな、と思ったので、誓約書にサインをしました。 印鑑証明を取っていない印鑑を押して、名前などの情報を記入して、父親の元に送付しました。 しかし、先日父親から電話があり、会社のお金を勝手に使用して、借金返済に充ててしまった、と言われました。 その会社の社長とも話をして、今回は返済に充てたお金を返却することで許そう、でも次にこのようなことがあった場合は、息子さんにも返済してもらうことになると思う、と言われました。 連帯保証人になってしまいましたが、父親のことは信用できないので、返済はしたくはないのですが、これを取り消す術はあるのでしょうか? 債務に関する知識などに乏しく、何から調べていいのかもわからないので、ご教授いただけると助かります。 お願いします。
- 締切済み
- その他(マネー)
- 借金について
素人なのでいろいろわからずに困っています。よろしくお願いします。 質問は以下のとおりです。 (1)父が父の兄弟から借金の保証を頼まれサインしました。地元の信用金庫からの借金なのですが、サインをした書類の控えもなく、保証人なのか連帯保証人なのかわかりません。どちらか調べる方法と契約書の控えを入手する方法がないか教えてください。兄弟も契約書を紛失したようなので、内容を確認することができません。 (2)もし借金をした兄弟が破産した場合、父に返済がまわってくると思いますが、その場合、母はどうなるのでしょうか。父が破産した場合母に返済がまわってくるのでしょうか。その場合、母に返済がまわらない方法はありますか。 いろいろ申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(暮らしのマネー)
- 子供の親に対する責任範囲について
現在、両親が離婚しています。そして、私を含めて子供3人、特に理由も無く父親の世帯に籍があります。私が現在27才。父親とも母親ともそれぞれに今までどおりの対話はしています。どちらがどうということはありません。なので、籍を母親のほうへ移そうと思っています。そして、背景に以下のことがあります。 1.離婚のひとつの理由に母親の借金癖があった。 2.それを私自身も感じている。自分もいくらか貸しているので。 3.母親は今一人で籍におり、世帯主である。 そこで質問ですが、万が一、母親が更なる借金を抱えた場合、同じ籍にいる身内の私が、特に連帯保証人になるような書類が無い場合でも、支払い義務が生じるのか。 この法律の部分で、皆さんのお知恵をお貸しください。 よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 離婚後の連帯保証人
義理の妹のことで相談です。かなりの浪費癖があり、今までに300万程度の借金が5回程度発覚しました。そのたびに義母が年金をとめたり、親族が工面したりしましたが、治らずじまいでした。 今回500万の借金がまた発覚したので、義妹の旦那を連帯保証人として、お金を工面することにしました。しかしこの旦那ももう嫌気がさしたようで離婚を考えているとのこと。そこで質問です。 ・離婚した場合でも、旦那の連帯保証人義務は続くのか ・今回サラ金から借りるときに勝手にはんこを購入し、私の夫の名前でお金を借りているようです(詳細はまだ聞いていませんが、サラ金から取立ての電話がかかってくることがあります)こういった場合は私たちの返済義務はあるのでしょうか?ここまでくるとやはり裁判沙汰にするしかないのでしょうか? ・離婚届の立会人欄に名前を書いた場合、何か責任義務はあるのでしょうか? 以上3点ですがたすけてください
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
- 親の死後数年経ってから請求?
こんばんは。 親の借金についてお伺いしたいです。 本日、某信用金庫から通知書が内容証明郵便で届きました。 数年前に母を亡くしているのですが、母は某信用金庫から数十万円のカードローンを作っていたようです。数年経ち、信用金庫からまず、私の父に支払い請求がきましたが、父は母の保証人になっていないという理由で返済を拒否しました。これが二ヶ月前のことらしいです。 そして今日、信用金庫から内容証明が届き、内容は 「 母のカードローン数十万円について、期限の利益が失われましたので、貴殿の相続分について直ちにお支払いいただきたい。 お支払いがない場合は、当金庫は保証基金にたいして代位弁済請求を行います」 とのことでした。 金額的には大きくはないように思えるかもしれませんが、私の財政事情では大金です。 支払い能力はありませんが、母の借金ということで、ちょっと気が重くなっています。(父は断固として支払いを拒否しているので・・) お伺いしたいことは、 ・保証人になっていないので、支払う義務はないはずですよね? ・相続破棄というのは、この場合でも有効なのでしょうか。 ・父が支払うべきなのでしょうか? ・代位弁済が実行された場合は、私が債務者となるのでしょうか? ・その場合、ブラックリストに載るものなのでしょうか? すみません・・。色々と聞いてしまいましたが対応に苦慮しております・・。 よろしくお願いいたします。
- 締切済み
- その他(暮らしのマネー)
- 宇宙を消滅させたなら、宇宙を存知させていた無のスペースは存在するのか?
- 1000ピースのパズルをフレームから全て剥がしたら、フレームの中に無のスペースが存在する。
- 宇宙を消すことができた場合、広大な宇宙のスペースを存知させる別の無のスペースが必要かどうかを考える。
お礼
ご回答ありがとうございます。冷静に判断できるように心掛けます!自分の将来の為にも…。父にはできる限り協力してあげたいのですが保証人以外の協力できることを探そうと思います。消費者相談センターに相談してみます。本当にありがとうございました。