• 締切済み

息子が父親を内緒で借金の連帯保証人に、支払い義務は?、どういう罪に?

息子が父親を内緒で借金の連帯保証人に、支払い義務は?、どういう罪に?

みんなの回答

noname#120253
noname#120253
回答No.2

連帯保証人になっていれば、通常信販会社から父親に確認の連絡が来るはずです。それで発覚したと言う事であれば契約は無効になります。もし、息子さんが何かを買ってしまった時は息子さんが詐欺罪に問われます。それはあくまで公になった場合ですので、支払い義務と言うのはありませんが、計約通りに支払えば息子さんが罪に問われる事はありません。 但し、信販会社から父親に何の連絡も行っていないのであれば、契約その物が無効だと思います。

  • ppp21
  • ベストアンサー率13% (6/46)
回答No.1

連帯保証人とされる本人がそれを知らないなどという事はありませんので その契約は無効です

関連するQ&A

  • 父親の借金の連帯保証人

    父の借金の連帯保証人をしております。 お知恵を拝借願えませんでしょうか? 区役所の行っている「応急小口資金」の融資を 父親が受ける際、私(息子)がその連帯保証人となりました。 連帯保証人を頼まれた時、私はこれを頑なに拒否していたのですが、 『妻(私の母親)の葬儀の代金が払えない』と言うので、 仕方なしに判を押してしまいました。 (*しかしこの話は嘘で、母方の親族が支払いをしていました) 当初、月一万円の支払いを約束していたのですが、 ものの数ヶ月で滞り、ついには一年以上の延滞となっていました。 私の方にも催促の手紙が来るようになり、初めてこの事実を知り 父親に何度も支払うように連絡をしました。 残金が三十万円残っておりますが、父親は不真面目ながらも 会社に勤めておりますし、年金も貰っていますので 多くはありませんが毎月の「収入」はあるはずです。 しかし父親は払う気は無く、勤め先の会社の上司から聞かされたのですが 『育ててやったんだから代わりに払うのは当たり前だ』 と言っているようです。 父親は休みとなれば麻雀ばかりしており(もちろん賭け)、 以前に住んでいたアパートの家賃も踏み倒そうとして、 保証人だった実弟に支払わせております(百数十万円)。 連帯保証人の責務がどれほどのものか、この様な状態になって 初めて理解いたしました。 ですが、敢えてお知恵をお借りできませんでしょうか? ・父親に払わせる何か良い方法はございますでしょうか? ・「内容証明」というのは方法として良い効果が生まれるものでしょうか? 長くなって申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。

  • 連帯保証人について

    知り合いの家族がかなり困っている状況なので、質問します。アドバイスをお願いします。 3人兄弟の家族の父親が銀行からの借金を残して他界しました。兄弟の内の一人が連帯保証人になっています。 父親が他界した後、兄弟3人で父親の借金を払っていこうという話になったのですが、現在では以下の事情から連帯保証人になった一人の兄弟しか返済をしていません。 兄弟の一人が自己破産しました。その借金を父親の借金連帯保証人にはなっていないもう一人の兄弟が返済し始めました。自己破産した兄弟は支払能力が無いからといい、もう一人の自己破産をした兄弟の借金を返済している兄弟は、自己破産した兄弟を援助しているため、余裕がないから父の借金は払えないと言い支払いをしていません。(ちなみに、この兄弟が返済している毎月の額は少額で、生活ぶりを見ると父親の借金を返済する能力はあるように思われます。) 年老いた母親がいますが、彼女は仕事をしており、年金ももらっています。自己破産した兄弟を援助している兄弟も仕事をしています。父親の借金の連帯保証人になった兄弟は、既に退職しているため、他の兄弟が父親の借金返済を止めてしまった後、借金返済に大変困っている状況です。 他界した父親からの相続を放棄しなかった母親と連帯保証人以外の他の兄弟にも、法的に借金の返済義務は無いのでしょうか?

  • 連帯保証人の義務

    前略 知人の会社の銀行融資の連帯保証人になっている のですが、借り主及び、もう一人の連帯保証人で あるその会社社長が破産の手続きをしております。 その場合、私が保証人になっている債務は完全に なくなり、私に支払義務は生じないのでしょうか? それともやはり、私が破産申請でもしない限り、 連帯保証人は債務者に代わり、支払い義務が生じる のでしょうか? また、私に支払義務が生じた場合、私が弁護士さん などに相談したとしても、債務がなくなることは ないでしょうか? もう一つ、債権者である銀行側は、債務者である 会社社長と連絡を取るには、間に立っている弁護士 を通さないといけないと言ってましたが、 連帯保証人である私がその弁護士さんと連絡を 取っても、守秘義務(?)とか何とかで、 連帯保証に関することには答えてくれないもので しょうか? ※ちなみに、契約内容の控え等持っておりません ので、諸条件については、現在わからない状態です。 その会社社長とも連絡がつきません。 色々と質問ばかり書きましたが、 どうぞ宜しくお願いいたします。

  • 借金の連帯保証人

    借金についてお聞きします。 親が親戚(主債務者)の借金の連帯保証人になっています。金額は400万くらいです。 連帯保証人は2人います。父親と別の親戚です。 主債務者は60歳を超えた夫婦で、自動車整備工場を経営しています。主債務者には子供が二人居まして、年齢も30後半で、二人とも自立し、結婚もし別居しています。 借金が返せなくなった場合、誰に返済要求がきますか?連帯保証人にきた場合は、主債務者の子供には返済の義務はありますか?また親の借金なので、他人に迷惑はかけられないという理由で、主債務者の子供が払うという事はありますか? かなり困っています。回答をよろしくお願いします。

  • 返せない借金の連帯保証人に父親が

    先日、私の祖父(以下全て母方)がサラ金から借金をし、その連帯保証人に父親がなったことが判明しました。 しかし、祖父には他にも多額の借金(全て信用金庫等からでサラ金関係は一切無し)があり、自分で返すことはまず不可能であると考えれます。 しかし、父親も2年前に危ない商売に手をだして400万程借金(信用金庫系)を作っており、こちらも返すことは無理と確実視されております(こちらは叔父さんが保証人に)。 私は、現在は一人暮らしですが、以前は母方で暮らしており(小5の時に別居)、大学生の間に離婚が成立し、私だけが父方に籍を残すという形になりました(たまの休みは母方に帰り、父親とは最近は口も聞いていません)。母親は祖父の借金の大部分の連帯保証人であり、借金返済に協力している為、こちらへの協力はまず無理です。 以上の事から、私が非常に心配しているのは、借金がサラ金からであるため返済が私にまで及ぶのではないかという事です。 私はまだ大学院生なので、この先のことを考えると不安でなりません。 そこで、私はこれからまずどうしたらいいでしょうか? また、母親が言うには裁判所に言って籍を抜いてしまえばいいとのことですが、この方法は有効なのでしょうか? ご助言よろしくお願いします。

  • 父(生きている)の借金(連帯保証人になったため)は、子供や母は払う義務はあるの?

    こんにちは、みなさん!! 【質問】父親が連帯保証人になり、借りた人間が自己破産のため     借金を払う事になりました。しかし、父は稼ぎがないため     借金の支払いを拒否しています。そこで、父は払う義務が     発生するように思われますが、その子供や母は支払う必要     はありますか?ちなみ、借入は普通の銀行から行い、債権は    違う業者(普通の会社)に移動したようです。 ご存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。

  • 親の借金を子が支払う義務は?

    母親が知らぬ間に膨大な借金を作っていました… 父親も知らぬ間に連帯保証人にされていて,支払いの滞りがあり会社に連絡がきて借金があることがわかったのです。 私は結婚して嫁いでいますが,一人っ子の為,もし親が払いきれなくなった場合,私に支払いの義務が課せられるのでしょうか? いろいろホームページを見て勉強した所,生きている間は借金した本人にしか支払い義務はない,連帯保証人になっている父も本人が同意して保証人になった訳ではないので支払い義務はない。と確認したのですが,もし,両親ともに亡くなった後,借金が残っていた場合はどうなるのでしょうか?借金も財産(?)の一部として子供の私が引き継がなければいけないのでしょうか? 母を追求して借金の額と借入先を問いただしていますが,白状しません。恐らく,かなり膨大な金額なのでしょう。 実家も勝手に抵当に入れているようです。 自己破産を進めた方が良いのでしょうかね。 自分の親ながら,情けなくて恥ずかしいです。父も可愛そうです。 でも,このまま放っておく訳にもいかないので私も主人に内緒で今までに100万以上工面してあげていますが,限界です。 どなたか助けてください。 よろしくお願いします。

  • 借金の支払義務はどこまで・・・?

    お世話になってます。 旦那には弟がいるのですが、借金があります。 借金の保証人は旦那の父親です。 弟は支払能力がなく、父親が支払いつづけています。 ここで疑問ですが、もし父親にも返済能力がなくなったら 旦那に借金はまわってくるのでしょうか?? ちなみに旦那には返済能力があります。 (気持ちはない!) 回答よろしくお願い致します。 また、旦那に返済義務がある場合、 回避法などありましたらあわせてお願い致します

  • 連帯保証人について

    過去にも色々質問があると思いますが、次のような場合はどうすれば良いのでしょうか? 結婚相手の父親(義父)が不動産を経営していた頃、知人の連帯保証人になっていました。その知人の方では、借りた本人も、その家族にも支払能力がないそうで、銀行から義父宛に連帯保証人の義務として支払いをするような通知がきました。義父はもう、脳梗塞で倒れ、介護無しにはなにもできず、当然仕事も凍結しています。利子を含めおよそ800万円の借金を支払う事も出来ず、また子供として支払う義務が発生するのでしょうか?どうすれば良いのかどなたか教えて下さい。

  • 連帯保証人としての支払い義務

    約2年前に当時付き合いのあった男性の貸家の連帯保証人になりました。 しかし、1年前に別れ話がこじれ、彼は私に因縁をつけ、脅され散々な目に合いました。私は県外に逃げています。 そろそろ賃貸契約をして2年になりますので、連帯保証人を辞退したい旨を不動産屋に話しました。 すると、連帯保証人は私の意思だけでは辞められないことと、実は1年近く家賃が滞納していることが発覚したのです。 私には督促はおろか、何の連絡もありませんでした(実家の住所が分かっているのだから封書ぐらい送れるはずです)。 大家は聾唖者で彼が「私との問題が解決するまでもう少しまってくれ」とにうまく丸め込まれてしまっていて困っているようです(それと家賃支払いとは何も関係ないと思います)。 彼はお金持ちです。私を困らせたくて滞納しているようです。 私に支払い義務はありますか?