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簡易裁判所に出向き、損害賠償を支払うべきなのでしょうか?

p-21の回答

  • p-21
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回答No.3

>支払い命令が出ることはありません これ間違いです。 「支払い命令」について誤解されていると思います。 簡易裁判所で「支払命令」というものを 一方的な言い分で作成する事ができます。 受け取った側は そのまま30日放置すると 相手の言い分を認めた事になりますので 勝訴の判決が相手に出たのと同じになってしまいます。 裁判所宛に 異議申し立てを直ちにする必要があります。 この時点で 支払命令の効力はなくなります。

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