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簡易裁判所に出向き、損害賠償を支払うべきなのでしょうか?

takeupの回答

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.4

「相当額の損害賠償の支払をせよ」というような表現であれば、 支払督促(支払命令)ではなく、訴訟が起こされたので訴状が送達されてきたということではないでしょうか。 訴状には「請求の趣旨」として原告が「・・・・・を支払え」と書いてきます。 それを裁判所が被告(相手方)に送って、こういう訴訟の提起がありましたからいついつの日に裁判を開きますから出廷するように呼出があります。それは原告の要求であって、裁判所の決定ではありません。 支払督促であれば、金額が確定していますから「相当額」という表現はありえないでしょう。 それから支払督促に対する異議の申立期間は30日ではなく、2週間です。 いずれにしても訴状をよくご覧になって、反論があることをとりあえず口頭ででも裁判所に通告して、 書記官の指示に従って答弁書の提出、期日への出席をして、当方の主張をしてください。 支払の義務が生じるのは、裁判または和解の結果支払うように決定されてからのことです。 支払義務が当然に子どもに及ぶことはありません。

noname#2802
質問者

お礼

そうですか。子供にまでは及ばないのですね。いやぁー、これからが大変だろうなぁ。

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