誓約書の使い道と注意点

このQ&Aのポイント
  • 誓約書は複製品販売の警告を回避するために役立ちます
  • 誓約書には複製品販売を認める内容が含まれます
  • 誓約書はオークション側に出品履歴や個人情報の提出を要求される可能性があります
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誓約書の使い道

先日複製品をオークションで販売してしまい販売元から警告が届きました。 出品取り消しとお詫びをしたところ今回は誓約書を提出する事で法的措置を保留するという事になりました。 誓約書の内容は「私は商品を複製販売しました、今後このような著作権侵害行為は致しません(住所、氏名、印鑑 有)」簡単に書くとこのような感じなのですが、販売元側がこの書類を「この人は複製品を販売した事を認めています」という使い方でオークション側に出品履歴や個人情報の提出等をさせる事は可能なのでしょうか。 今後この様な事をするつもりはありませんが重要事項を記入する書類なので気になっております。 どなたか詳しい方アドバイスお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kuropagu
  • ベストアンサー率44% (4/9)
回答No.2

今後やらないという内容の誓約書でしょうね。 またやれば法的手段にも出るでしょうが、今回は書くだけじゃないでしょうか。 >販売元側がこの書類を「この人は複製品を販売した事を認めています」という使い方でオークション側に出品履歴や個人情報の提出等をさせる事は可能なのでしょうか。 そこまで暇じゃないでしょう。まず無いですね。 逆に確かに複製販売は違法でしたが、下手に出るばかりではなく、誓約書を記入することにより法的処置には今回打って出ないという覚書を取り交わすべきでしょう。

その他の回答 (3)

noname#14334
noname#14334
回答No.4

可能です。 提出を阻止することは困難だからです。 仮に提出されたとしてもあなたに何も不都合はないかと思います。 「気になっております。」とありますが違法行為された被害者側も それ以上に再び違法行為をするかも知れないと 「気になっております。」と感じていると思います。

  • flashprim
  • ベストアンサー率23% (51/218)
回答No.3

よく呑み込めませんが、事実だけ言うならば、「裁判所」と「弁護士」は請求・閲覧可能です。特に裁判所は100%可能です。

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

個人情報は、誓約書に書き込むのでオークションサイトに提出させる理由がありません。 万一、同様のことをした際に、さらに厳しい法的措置を取るためだと思いますが。

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