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勤務中に従業員が自家用車を使用することについての法律関係は?

当社では、就業規則で「自動車での移動は原則禁止」となっておりますが、例外的に上長の許可を得た場合は使用可と規定しています。 そこで、自動車等(原付も含めて)を従業員が利用する場合下記のようなリスクが想定されますが、どのような規定・取り決めをどのような形で残しておけば、社内外でのトラブル防止になるでしょうか? (1)事故を起こした場合  イ.労災はどうなるのか  ロ.損害賠償(従業員・先方共) (2)車上荒らしにあい社内書類を紛失した場合 同様のケースを経験済みの方や、専門家の方よろしくご教授ください。  

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noname#14334
noname#14334
回答No.1

事故による労災の適用、第三者への損害賠償とも 車と関係ないときと同様にすればいいと思います。 ただし従業員への賠償事故があっても、従業員は 第三者ではないのでは法的な賠償責任は問えないと思います。 車上荒らしにあい社内書類を紛失した場合も 車以外での書類紛失と同様に扱えばいいと思います。 そのために上長が車の使用を許可するのです。

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