• ベストアンサー

「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり」の意味は?

私、このたび、体調不良により退職したのですが、 厚生年金と社会保険は今年、4月から10月まで加入していましたが 給与が、試用期間のため日給月給で最後の6ヶ月目が支給されないの です。 ハローワークのところに「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり」とあるのですが これは、どういう意味でしょうか? そして、私の場合、失業保険が支給されないのですか? ちなみに、6ヶ月目が1ヶ月間欠勤してました。 よろしくお願いします。

  • o-jon
  • お礼率72% (458/631)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

1年間に14日以上働いた月が6ヶ月以下なら失業保険が支給されないはず。

o-jon
質問者

お礼

大変、お礼が遅くなってすみませんでした。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.4

厚生年金や雇用保険も「社会保険」なんですが……。 最近、正しい名称が「健康保険」であるものを「社会保険」と呼ぶ人が多いようですね。 〉昨年11月から今年3月までは雇用保険は、会社側からとられていません そうすると、まず、この期間について、雇用保険に加入する条件を満たしていたのに会社が手続きをしていなかったのか、それとも資格がなかったのかが問題になりますね。 資格があったのなら、2年間はさかのぼって加入扱いにする方針なので、職安に、そこから相談する必要があります。

o-jon
質問者

お礼

大変、お礼が遅くなってすみませんでした。 ありがとうございました。

回答No.3

再度書きますが、雇用保険の適用は 「<一般被保険者の場合>離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。」となっています。 あなたの場合、雇用保険加入が6ヶ月に満たないのであれば、適用外です。 ハローワークの該当箇所を下に添付しておきます。

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
o-jon
質問者

お礼

大変、お礼が遅くなってすみませんでした。 ありがとうございました。

回答No.2

つまり、6ヶ月目に休職したので、その分の給料の支払いがされなかった、ということでしょうか?6ヶ月目だと有給休暇も適用がないですし、その分は仕事をしていることにならないですね。 ということで、昨年の9月まで遡ってもこの4月から8月までの間しか14日以上仕事をしたことがないのでしたら、雇用保険の認定はおりないと思います。

o-jon
質問者

お礼

大変、お礼が遅くなってすみませんでした。 ありがとうございました。

o-jon
質問者

補足

昨年11月から今年3月までは雇用保険は、会社側からとられていませんが、仕事は、上記11月から3月まで5ヶ月間は、無欠勤で勤務してました。しかし、社会保険、厚生年金も加入はしていません。

関連するQ&A

  • 賃金支払基礎日数の数え方について

    完全月給制と日給月給制の見分け方を質問中の者です。 雇用給付金における賃金支払基礎日数の数え方を知りたいのですが、詳しい方いらしたらご教示いただけないでしょうか。 どうしても月曜日までに調べねばならず、土日はハローワークが閉まっていて質問することができません。 月給制の正社員です。 その月の勤怠は計算後、翌月の給与から引かれます。 5月に傷病休暇を取得し、24日まで休んでいました。 その場合、単純に25~29日(月~金)を賃金支払日数に数えるのでしょうか。 それとも、給与は実際に出勤した日で計算しますが、賃金支払基礎日数は土日祝日も含めるのでしょうか。 5/1、7、8、11~15、18~22 欠勤 5/2、3、9、10、16、17、23、24、30、31 土日休み 5/4、5、6 祝日休み 5/23~29 出勤 一日だけ有給休暇を使用できるので22日に当てようと考えています。 この場合、賃金支払基礎日数は6日なるでしょうか?

  • 【雇用保険】賃金支払基礎日数が11日以上とは、、、

    【雇用保険】賃金支払基礎日数が11日以上とは、、、 雇用保険の受給資格に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月ってありますよね。 (特定受給資格者等の場合は6ヶ月ですが) その数え方でちょっと混乱しております。 アドバイスお願いいたします。 4/1入社で、9/30に会社都合により退職をしたものがいた場合、、、 賃金の締め日は15日とします 被保険者期間は、離職日から遡って6ヶ月なのですが、賃金支払対象期間と賃金支払基礎日数が下記の通りとします。 (日給制の契約社員) 対象期間 日数 9/16~9/30 10日 8/16~9/15 20日 7/16~8/15 20日 6/16~7/15 20日 5/16~5/15 20日 4/16~5/15 20日 4/01~4/15 10日 この場合は、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が5ヶ月しかないので、給付資格は得られないってことになるのでしょうか? それとも、別の救済方法とかあるのでしょうか? ご教示よろしくお願いします。

  • 賃金支払基礎日数って?

    賃金支払基礎日数って働いた日数とは違うのでしょうか? 自分は会社を怪我をして2ヶ月ほど休んで辞めたのですが、 最後の月は全く働いてなく在籍していただけなので賃金の支払いが0円だったのですが、その前の月は5日間だけ働きその後怪我をしてそのまま休業の状態になりました。 その月の給料は総支給で8万ほどで手取りが2万くらいでした。 しかし離職票を見ると賃金支払基礎日数が27日となっています。 そこでハローワークの人にこの月も失業給付を受ける場合支給額の計算の対象になるんですか?と聞いたところ「なります。」といわれました。 そこで質問なんですが基本給20万程なんですがそれも支払われていないのに働いた分の5日間だけの給料で給付額の対象になってしまうのっておかしくないですか? それとも会社が離職票の書き方を間違えているんでしょうか? これは抗議したらなんとかなりますか? 働いた日数なら月に11日以上働いてないと対象外と言うことですよね?

  • 日給・日給月給の算定基礎届での支払基礎日数

    算定基礎届での支払基礎日数に関する質問です。 1日の単価に出勤日数を掛けて給料を計算するような人のことは、日給者というのでしょうか? 今まで日給月給者と言うのだと思っていたのですが、どうなのでしょうか? 日給月給の支払基礎日数を調べると「毎月の支給額が決まっているが、欠勤控除などがされる人のことを月給者と区別して日給月給者とすることがあります。基本的には、暦の日数から欠勤日数を差し引いたものが支払基礎日数になります。」となっており、 日給の支払基礎日数を調べると「毎日の支給額が決まっている人。支払基礎日数は、実際に出勤した日数に有給休暇の取得日数を加算したもの。」となっているため、 1日の単価に出勤日数を掛けて給料を計算するような人の支払基礎日数は、実際の出勤日数になるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 日給月給制????

    日給月給制とはどういうことなのでしょうか? ハローワークのHPには <日給月給> 通常の「月給制」の場合は、欠勤の有無によって賃金を減額されることはないが、欠勤した場合に、定められた月当たりの給与の額から、その日数分だけ賃金を差し引く形の月給制を「日給月給」という。 とあるのですが一ヶ月の日数が少ない月、祝日が多いつき、年末年始、お盆、は給料が減るのでしょうか?

  • 賃金支払い基礎日数についての質問

    育児休業基本給付金の支給条件に、 原則育児休業を開始する前過去2年間に「賃金支払い基礎日数11日以上の月」が12ヶ月以上あればよいことになっていますが、「賃金支払い基礎日数」には有給休暇の日数は含まれるのでしょうか?

  • 賃金支払い基礎日数について

    派遣で働いている者です。 今の仕事の契約期間が来年1月下旬に終わるので、その後に失業給付を貰う手続きをしようと考えています。 そこで、失業給付を貰う資格について調べたのですが、「1ヶ月間に賃金支払いの基礎日数が14日以上あること」となっているのですが、その「賃金支払いの基礎日数」の中に、有給休暇も含まれるのでしょうか? 来年1月分を含めて6ヶ月以上の勤続になるのですが、年末年始を含めると労働日数が14日以上ぎりぎりになってしまうので、有給休暇を使おうかどうか悩んでいます。

  • 賃金支払い基礎日数~欠勤と退職日

    お世話になります。 現在離職票の作成をしています。 迷いがあり、ご教示いただけましたら幸いです。 宜しくお願いいたします。 現在離職票を作成している対象者は 5月1週間届出欠勤があり、その後無断欠勤が続いておりました。 何度も連絡を繰り返していましたが、自宅訪問や電話で話すことはできませんでした。 1ヶ月経過し、やっと先日上司のところへ連絡がありましたがメールでした。 メールだけで「もう仕事にいきません」と言うものでした。 その後はまた一切の連絡がつかず、そのメールで退職の意思確認ができたということで 離職票の作成をすることとなりました。 6月の就業はありません。 その場合の離職日は 1)5月末日 2)6月のメールが届いた日 そのどちらにしたらよいのでしょうか? 5月末日にしたほうがよいのではないかという気持ちがしいますが、 どちらのほうが正しいのでしょうか? 6月が退職日となった場合、6月の出勤が0日ですので 賃金支払い基礎日数は、0になるのでしょうか? ご教示宜しくお願い申し上げます。

  • 賃金支払基礎日数

    教えてくださいよく失業保険の受給資格があるかどうかの質問で、賃金支払基礎日数が14日以上、11日以上必要とあるのは、実際に働いた出勤日数のことでしょうか?有給を使用した際に発生する支払い日は 賃金支払基礎日数に数えられないのでしょうか?

  • 【雇用保険被保険者離職証明書】基礎日数について

    雇用保険被保険者離職証明書の基礎日数について悩んでいます。 詳しい方いらしたら、ご教示くださいますようお願い致します。 雇用保険被保険者離職証明書について ※(8)などは離職票の数字を基に記載しています。 (8)被保険者機関算定対象期間 (9)賃金支払基礎日数 (10)賃金支払対象期間 (11)(10)の基礎日数 (12)賃金額 (13)備考 前回質問をさせていただいて、土日は引くものと思っていたのですが 弊社の記載方法は以下のようになっていました。 (9)⇒土日祝含む暦日数(31日、30日、28日等) (11)⇒土日祝含む暦日数(31日、30日、28日等)-欠勤数 ※9/24など月の途中退社であっても、基礎日数は24日 (12)⇒月の途中退社や欠勤などで日割りがあっても、Aに記載 (13)⇒備考欄に欠勤数を記載 この場合、雇用保険被保険者 休業開始時賃金月額証明書の記載も 離職票と統一された記載方法になるのでしょうか? また、この記載方法に準ずる場合、下記の基礎日数は何日になるでしょうか? ▼10/15に退職した場合 ⇒実際に出勤した平日の勤務数ではなく、土日祝を含んだ15日になるのでしょうか? ▼5/1~5/24まで欠勤扱い(健保には傷病給付金申請済)の場合 ※但し祝日は有給休暇扱い ⇒この場合、8日が基礎日数になるのでしょうか。 若しくは欠勤した13日を引いて18日になるのでしょうか?