• ベストアンサー

マンション買い替え違約金

e_fudousanの回答

回答No.5

3です 特約自体は 詳しく内容は書いていないものの 存在するのですね だったら 期限や物件を定めないのは 相手方の責任でもあります 契約とは一人でできません 必ず 売主 買主 両方存在します 買主にも 期限を定めない 物件を定めないゆえの 不備と言われるかもしれませんが それを認めて契約したのも 売主なんです これは 宅地課に行って話をすれば 簡単に決着がつきます 心配なさらずとも大丈夫ですよ^^

not1
質問者

お礼

何度もすみません。お話を読んで少し安心しました。話がこじれたら宅地課に行って見ます。ありがとうございました。

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