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小額訴訟について
こんにちわ。 不動産取引で手付金を持ち逃げされました。 その会社はもう存在していません。 社長の自宅は知っているのですが行方不明です。 金額は180万円なので あまりお金や時間をかけたくありません。 小額訴訟という言葉を聞きましたが、このようなケースではこの手続でよいのでしょうか? また手続方法はどうするのでしょうか? よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
2004(平成16)年4月1日から,小額訴訟の上限は60万円以下に引き上げられていますが,ご質問の案件ですと,やはり,小額訴訟を起こすことができません。 また,同時に簡易裁判所で扱う通常訴訟の目的の価額の上限も改正されましたが,これも140万円以下ですので,地方裁判所に訴訟を提起することになります。 ということで,訴訟を起こすならば,地方裁判所での通常訴訟を起こさざるを得ません。 支払督促であれば,訴訟の目的の価額に拘らず,簡易裁判所で簡便な手続きによってすることはできますが,本件に馴染むかどうか,自信がありません。
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- toka
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No.3の補足についてです。 裁判で支払いを命じる判決が出ても支払いに応じないケースも当然考えられます。その時は判決を根拠として、差し押さえ(強制執行)に移ります。 何を差し押さえるか、銀行預金か不動産か、それらがどこにあるかを請求者が突き止めて、裁判所に強制執行の申し立てをすることになります。
お礼
みなさま有難うございました。 明日 まず警察署の知能犯担当に相談に行ってきて今後を考えて行きます。
- yu-taro
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こんにちは。 小額訴訟については前の方が書かれている通りで該当しませんので、今回は法律の専門家、弁護士に相談するのが良いと思います。 被害額が戻ってくると思いますが、弁護士費用も掛かると思います。 弁護士について紹介している日弁連にまずは相談して、内容に適した弁護士を紹介してもらうのが良いと思います。 日弁連は弁護士、弁護士法人、全国各地にある弁護士会等を会員とする団体です。 日弁連のサイトを貼っておきます。うまく解決するといいですね。 参考までにどうぞ↓
お礼
ありがとうございます。弁護士に相談してみます。
- tulipe
- ベストアンサー率31% (258/811)
少額訴訟に関する法律の条文には、「訴訟の目的価額が30万円以下」となっています。 よって質問者さんの場合、この手続は無理そうですね。
お礼
そうなんですか 知りませんでした有難うございます。
補足
裁判で支払いが決定しても「払わない」と言われることはないのでしょうか?