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労働裁判の場合の日にちの立証責任

ten-kaiの回答

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  • ten-kai
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回答No.1

詳しく書こうとすると、要件事実論というものを1から説明しなければならないので、結論だけ書きます。 労働条件の不利益変更は、使用者にとって有利な事実ですから、その効力発生要件である、就業規則の周知や、労働者の個別の同意については、使用者側が立証しなければなりません。 そして、上記の周知や同意を、類似する他の事実と区別して特定するために、立証すべき事項には、周知や同意がいつ行われたのかという時期も含まれます。 ただしこれは、類似する他の事実と区別して特定するために求められるものですから、必ずしも暦日によって具体的に特定しなければならないということはありません。 たとえば 「遅くとも○年○月○日までには周知された。」 「○年○月頃、翌月分から時給○○円とすることで同意した。」 のような曖昧な場合もあります。

gosaku
質問者

お礼

ありがとうございます。

gosaku
質問者

補足

説明ありがとうございます。 >遅くとも○年○月○日までには周知された。」 使用者側は証人を立ててくる可能性がありますね。 >「○年○月頃、翌月分から時給○○円とすることで同意した。」のような曖昧な場合もあります。 少なくとも,同意したとの何らかの証拠の提出が必要ですね。

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