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筆界確認について
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- granpa
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これは、土地の測量をして、正確な地籍を出すものであり。あなたに対して不利益等のことは、ありません。あくまでも、地籍の確認のものです。 雨水等のことは、又別のことになります。

境界とは土地の一筆(一区画)と一筆の境をいい、所有者が利用しうる 範囲を画するものです。 法律上境界には「所有権界」と「筆界」があります。 所有権界とは、 字の如くで所有権の及ぶ範囲です。民法等に規定されています。 それに対し筆界は、 国家権力によって所有権界を再確認するもの。 [参考] 不動産登記法施行細則42条の4第2項 地積測量図には土地の筆界に境界標ある時は之を、 境界標なきときは適宜の筆界点と近傍の恒久的なる 地物との位置関係を記載すべし 決定的な違いは、所有権界は私人が自由に変更することが できまするが、筆界は第三者の利害にかかわる公法的存在のため 私人が自由に変更することはできません。 本題の「筆界確認」の意義についてご説明します。 実務における所有権界と筆界の関係から言うと、 所有権界=筆界というのが、通説・判例です。 本来一致すべき2つの境界ですが、実際はいきません。 不一致の理由ですが、 (1)筆界を図面に表わすことに由来する不可避的な不一致 地図に境界線を書く場合にはそれなりに「幅のある」線で 記しますので完全な一致は難しいです。 (2)忘却、錯誤等による後発的不一致 境界標が無い場合や移設された場合に、土地売却のため 筆界と異なる線で和解したりするために生じます。 分割、未分筆の土地における不一致未分筆のまま土地の 一部を売却することによって筆界の無い所有権界が形成 されます。 先ほども述べましたが、「所有権界=筆界」と解釈されますので 注意して確認書に押印した方がいいでしょう。 では。
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