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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:隣接する宅地住人からのクレーム)
隣接する宅地住人からのクレーム
このQ&Aのポイント
- 友人が所有する更地を売却する際に、隣接する宅地住人から境界の塀の負担を求められました。
- しかし、境界にある塀は友人の所有地内にあるものであり、隣接する宅地住人が設置したものではありません。
- このクレームに対して友人は困惑しており、アドバイスを求めています。
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質問者が選んだベストアンサー
民法では、「境界線上の共有推定」という条文はあります。 境界線上になければ共有ではありません。 「言いがかり」じゃなく、「聞きかじりの誤解」じゃないでしょうか。 「境界の塀」ではなく「境界線上にある塀」でないと折半できないよ。 塀の半分まで土地もらっちゃっていいの?。測量士さんはここまでしかないっていってるよ。 と説明すればすむことでは?
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ご回答ありがとうございました。