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釈然としない私がおかしいのでしょうか?

 弟が領収書を発行したにも関わらず、会社にお金を納めておらずに着服した模様です。その額はかなりの金額でした。その後解雇され、以前の会社の社長の知り合いの会社で強制労働させられ、給料も全額差し押さえの状態で働いているらしいのです。普通の給料ではとても払いきれない額を回収するまで働かせるつもりなのかどうかはわかりませんが、多分そうだと思います。自分には給料が入らないので、当然自分の支払も出来ておらずに、私が連帯保証人になった残金200万円の催告状が銀行から来ました。連帯保証をしているので、当然支払わなければならないのですが、実はもう一人、弟が勤めていた会社の社長が連帯保証しております。保証人としては同じ立場なので、そちらにも支払う義務があると思い、折半して払おうと提案した所拒否されました。理由は、弟が迷惑を掛けたので親族として、それだけは責任を負ってくれとの事でした。しかし、弟に強制労働をさせているにも関わらず、親族だからと言う理由で全額支払わなければならないのか、弟の行為を申し訳ないと思いつつも責任は取れないので、そのまま意思に従わないといけないのかと思うと釈然としません。銀行に対しては、全額返済をする気持ちはありますが、2人の連帯保証人が居る事に対してはどう考えればいいのか解りません。  そう思ってしまう私がおかしいのか、いいアドバイスを下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#1085
noname#1085
回答No.4

連帯保証人が複数いる場合は、連帯して賠償責任があります。 また、債権者は、どの連帯保証人に請求するか、全員に請求するかも、債権者の任意です。 銀行は、neko1223さんだけに催告してきたのでしょうか。 その社長には催告が行っていないのでしょうか。 その点を銀行に問い合わせたらいかがでしょう。 いずれにしても、これは弟さんの使い込みとは別件で、社長にも連帯保証人としての賠償責任はあります。 弁護士会の、30分5000円の法律相談で、相談されたらよろしいでしょう。 法律相談の申込先は、参考URLをご覧ください。

参考URL:
http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html
neko123
質問者

お礼

ご丁寧な回答有り難う御座いました。 銀行に問い合わせた所、もう一人の連帯保証人にも催告状を出したとのことです。 以後は内容証明が届くと言われました。 一度相談に行ってみたいと思います。

その他の回答 (3)

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.3

 複数の連帯保証人がいる場合は、債権者は複数の中から一人を指定して、債権を請求できることに民法で規定していますので、そのような措置になったのです。  会社に対しては、あなたが債務を全額返済すれば終わりますので、あとはもう一人の連帯保証人に対して、あなたが請求をするかどうか、連帯保証人として一部でも責任をとってもらう方法を、あなたが選択するかどうかです。

neko123
質問者

お礼

大変参考になりました、有り難うございました 保証人には、一部でも責任を取るように請求しましたが、拒否されました、ここまで来ると弁護士さんに相談するしかないのかとも思っています。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

 保証人としては親族であろうと、相手の社長に「なにかあったときには、迷惑はかけません」旨の文書を差し入れてなければ、同等と見ることができますので、負担部分は同じと思えます。したがって、半分の金額は求償できます。あなたの方が先に払いますと、あなたの危険で求償することになりますので弁護士と相談してください。下のHPを参照してください。

参考URL:
http://www.mu-cci.or.jp/jo/advice/ad287.html
neko123
質問者

お礼

有り難うございました。大変参考になりました。 一度弁護士さんに相談したいと思います。

  • Rikos
  • ベストアンサー率50% (5405/10617)
回答No.1

複数の連帯保証人がいたとしても、貸主はそれぞれの連帯保証人と一対一の話しになりますので、貸主がneko123さんに全額返済を求めればneko123さんが全額払わなければなりません。 また、貸主がもう1人の連帯保証人(以前の会社の社長)に全額支払いの請求をした場合、neko123さんは支払わなくてもよくなります。 以前にも同じような質問がありましたので、参考URLをご覧ください。

参考URL:
http://www.okweb.ne.jp/qa/question_04314.html
neko123
質問者

お礼

 有り難うございました。大変参考になりました。  貸主が直接言ってくるまでは、勝手な事をするべきではないとわかりました。

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