• ベストアンサー

残業時間の計算

残業時間の計算は1分単位で行うとのことですが、 訴訟で争う場合、タイムカードが手元にない場合、手元にある資料が30分単位である場合は手元にある資料を証拠として争うのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • abichan
  • ベストアンサー率56% (225/397)
回答No.1

労働省昭和63年3月14日の基発第150号 『1ヶ月における時間外労働などの時間数の合計に、1時間未満の端数がある場合、30分未満の端数を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げることは、常に労働者の不利となるものではなく、事務簡便を目的としたものと認められるから、労働基準法第24条及び同法第37条違反として取り扱わない。』 を論拠としている指摘ですが、客観的事実が証明できなければ係争は難しいでしょう。メモでもいいので1分単位の記録があれば裁判になると思いますが・・・。 最近ではM社が過去2年遡及(時効)し10万人で22億円の追加支払いを行うこととしました。これは某地方労基署査察による是正勧告措置に対応しました。CSRの観点から各社とも遵法にフォーカスをあてています。 いずれにしても、会社の業績に大きく影響することもあり過去遡及するか、今から是正するか経営側と協議が必要ですね。一方的に遵法を前面に出し、係争するのも間違えではありませんが、それで経営体力の弱い会社が潰れては身もふたもないですね。  

gosaku
質問者

補足

>メモでもいいので1分単位の記録があれば裁判になると思いますが・・・。 やはりそうですね。文書提出命令で賃金台帳の提出をさせても,なんか事後確認みたいですしね。 追記です,実は,退職した会社に対してなので,会社の業績は問題にしておりません。 また監督署の指導に従わないので訴訟を検討中です。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう