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残業時間の計算
残業時間の計算は1分単位で行うとのことですが、 訴訟で争う場合、タイムカードが手元にない場合、手元にある資料が30分単位である場合は手元にある資料を証拠として争うのでしょうか?
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補足
>メモでもいいので1分単位の記録があれば裁判になると思いますが・・・。 やはりそうですね。文書提出命令で賃金台帳の提出をさせても,なんか事後確認みたいですしね。 追記です,実は,退職した会社に対してなので,会社の業績は問題にしておりません。 また監督署の指導に従わないので訴訟を検討中です。