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離婚後の姓

Islayの回答

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  • Islay
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回答No.5

>旧姓に戻らず、現在の姓を名乗ろうと思っていますが この届は、戸籍法77条の2の届 と言われております。 理屈としては、離婚届がありきのその次に戸籍法77条の2の届がきます。何を言いたいかと言いますと、離婚届を提出した時点で姓も民法的権利義務(相続、その他)は婚姻前の状態に戻ることになります。その後に婚氏続称の届けを出しましてもその権利義務には影響を及ぼさず、姓だけが変化することとなります。 換言しますと、dory1204(旧姓)さんの表面を婚姻中の姓という薄い皮で覆った大福餅のような状態です。届を出して婚姻中の姓を名乗ってはいても、戸籍的には旧姓を内包しているのです。 (非常に複雑で解りづらい理屈ですが、これが戸籍法の理念です。専門的には離婚後した後には、旧姓=民法上の氏、婚姻中の氏=呼称上の氏、と呼んでおります) ご心配の相続に関する問題は一切ありません。 また、戸籍筆頭者になるということも戸籍筆頭者自体が法的な権利や義務を所有してませんので(単なる見出しです)何ら心配ありません。 また、戸籍筆頭者になりましたら、絶対に現在の両親の戸籍には戻ることが出来ません(精神的な問題ですが)。 旧姓に戻る道は残されています。家庭裁判所で許可をもらう必要がありますがやる気があれば可能です。

dory1204
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ご回答、どうもありがとうございます。 専門家の方からご意見をいただき、よりいっそう安心することができました。

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