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民事訴訟法の既判力に関する質問

甲は乙に対して、売買契約によって取得したと主張し、A絵画の所有権の確認を裁判所に求めたが、請求棄却の判決がなされ確定した。そこで、甲は、それは売買契約ではなく代物弁済契約であったとして、A絵画の所有権の確認を裁判所に求めた。甲の代物弁済契約の主張に理由ありと判断した裁判所は、A絵画が甲の所有に属することを確認する旨の判決ができるか。

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noname#35690
noname#35690
回答No.1

既判力は判決主文の判断に生じます。 あなたの事案では甲に絵画の所有権が ないことについて既判力が生じます。 そして、既判力の効力として、前訴 口頭弁論終結時までの事由を既判力 が生じた判断を争うために主張すること はできなくなります。これを遮断効といい ます。 あなたの事案では、既判力が生じた甲 に絵画の所有権がないという判断を争う ために、前訴口頭弁論終結時までに生じた 代物弁済契約という事由を後訴で主張でき なくなります。 そのため、裁判所は代物弁済の心証を得た としても、代物弁済の事実を認定して甲の 所有権を確認する判決は下せません。 この事案のように、後から理由を変えて 争うことを認めると、紛争を蒸し返す ことになってしまい、訴訟の紛争解決 機能が果たせなくなるので、遮断効という 効力があるのです。

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