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パートでさらにアルバイトをした場合について
ここの質問と回答を拝見して健康保険の事が大分わかってきたのですが、まだよくわからない点があるのでどうぞ教えて下さい。 今、夫の扶養範囲内でパートをしています。 知り合いからアルバイトを頼まれたのですが、もしやるとなると、パート収入と合わせて月額13万くらいになるんじゃないかと思います。 もしそうなると、扶養ははずれることになり、国民健康保険に加入して確定申告することになるんでしょうか? 今のパート先に相談すれば社会保険に加入させてもらえるようなんですが、そうした場合でも確定申告をすれば良いんでしょうか? よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
所得は合算されますので130万になれば、 被扶養者ではなくなります。 >国民健康保険に加入して確定申告 今のパート先で社会保険に加入するのであれば、 国民健康保険は関係ありません。 また、年末時点で今のパート先に在職していれば 年末調整してくれますが、 副収入についてはやはり確定申告することになります。
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- Polaris_2005
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扶養には「税(所得税)扶養」と「社会保険(健康保険、年金)扶養」があります。 あなたの場合、1月~12月の年収が103万円を超えるようであれば、ご主人の所得税の扶養をはずす必要があります。ご主人が会社へ申し出れば、提出してある「扶養控除申告書」からあなたの名前を削除すればよいです。 しかし、ご主人の月々の所得税は上がってきます。 あなたの収入が130万円を超えるようであれば、ご主人の健康保険証を持って行き、社会保険の扶養をはずす手続をします。 >扶養ははずれることになり、国民健康保険に加入することになるんでしょうか? >パート先に相談すれば社会保険に加入させてもらえるようなんですが・・・ 社会保険はあなたが会社に相談して加入するものではありません。法律ではあなたや会社の意思に関係なくまた、パート、アルバイトの雇用形態も関係なく加入基準を超えたら社会保険や雇用保険の加入義務があります。 次の基準のどちらも超えていれば「社会保険(健康保険・厚生年金)」に強制加入です。 ・1日または1週間の勤務時間が正社員の4分の3以上である ・1ヶ月の勤務日数が正社員の4分の3以上である 「雇用保険」もどちらも超えていれば強制加入となっています。 ・1週間の所定労働時間が20時間以上ある ・1年以上引き続き雇用されることが見込まれる 「社会保険の加入基準が超える場合」は、あなたの年間の収入は関係なくご主人の社会保険の扶養ははずし、あなた自身が社会保険に即加入しなければなりません。 「社会保険の加入基準を超えない場合」は、あなた自身が市町村役場で国民健康保険と国民年金第1号被保険者の加入手続きをして保険料を納付するようになります。 この時納付した保険料は確定申告の際に社会保険料控除が受けられますのでお忘れなく! 社会保険の加入も国民健康保険等の加入のいずれかになる場合も、あなた自身の税金は来年税務署へ2ヶ所の会社の源泉徴収票をもって「確定申告」となります。 社会保険はご主人の扶養からはずす場合は年収130万円の基準がありますが、あなたが社会保険に加入する場合は収入の基準は加入基準にはありません。 したがって、社会保険には収入の基準がないため、あなたの年収が130万円を超えても必ずしも社会保険の加入基準を超えていなければ、あなたは会社の社会保険には加入できるものではありません。 その点を混同なさらないようご注意ください。
補足
丁寧なご回答有り難うございました。 社会保険の加入基準の事ははっきりわかっていませんでした。 今の勤め先にはパートしかおらず、労働時間の基準がわからなかったのです。 しかも医師国保になるのですが、もしかして社会保険とは別物で、基準も違うのでしょうか。 質問の仕方が不十分で、申し訳ありませんが、No.1様、No2様の補足の欄の最後の方に書かせて頂いた事が疑問でした。 しかし、社会保険の事もはっきりわかっていなかったので、今回のことは勉強になりました。ありがとうございます。 この質問を閉め切った後、また改めて質問させて頂こうと思います。
- thor
- ベストアンサー率35% (600/1682)
保険と税金は分けましょうよ。 ・同時に2ヶ所に勤めていたなら確定申告が必要です。 ・税金の“扶養”と保険の“扶養”は全く別の制度です。基準も違います。 税金の方は、年間の給与収入合計が103万円以下かどうかです。 ・健康保険の“扶養”は外れることになりますね。収入は合計しての判断になりますから。 健康保険に入れなければ国保になります。 ※サラリーマンが勤め先を通して入る、公的な医療の保険の制度が「健康保険」。健康保険と厚生年金を合わせて「社会保険」とは言うが、健康保険のみを「社会保険」とは言わない。 また、サラリーマンの保険と国保を合わせて「健康保険」というのは間違い。 ・〉今のパート先に相談すれば社会保険に加入させてもらえるようなんですが ひょっとして強制加入の対象なのでは? 質問者さんが、保険の“扶養”と確定申告との関係をどう考えていらっしゃるのかがよく分からないのですが……。
補足
ご回答有り難うございます。 今まで会社で年末調整をしてもらっていたので、確定申告というものがどういうものか理解できていませんでした。 と、いうか今もわかっていないのですが・・・。 質問文の説明が不十分で申し訳ありません。 私は今130万の保険の扶養範囲内でパートとして勤めています。 今パート先で健康保険と厚生年金を合わせた社会保険に加入している方がおられるのですが、その方が労働時間を減らして130万におさえ、旦那さんの扶養に入りたいようなので、その方と雇用者側と相談し、私が労働時間を増やし扶養からはずれ、社会保険に加入させてもらう場合の事だったのです。 疑問だったのは、健康保険料は収入によって変わってくるのに、副収入で増えた分はどう計算されるのか?ということです。 確定申告が関係してくるのかなあと疑問に思った次第です。 確定申告は所得税の申告のみという考え方で良いのでしょうか?
補足
早速のご回答有り難うございました。 質問の書き方が不十分で申し訳ないのですが、再度質問させて下さい。 パート先で社会保険に加入するとして、収入によって保険料が違ってきますよね? 副収入が入る事によって、保険料も変わってくるのでしょうか? 確定申告では税金のことだけ考えればよいのでしょうか? 確定申告について知識が無いため、質問文もおかしいかもしれませんが、宜しくお願いします。