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家を借りる際の保証人
noname#1085の回答
保証人よりも責任の重い連帯保証人を要求されていると思います。 連帯保証人の責任としては、入居している期間中は継続します。 家賃を支払わない場合はもちろん、家屋や器具に損害を与えたり、火災などの場合も、借り主に責任がある場合は、借り主と連帯して賠償する義務が有ります。 ただ、火災については、借り主に重大な過失がない場合は賠償責任は有りませんから、この場合は連帯保証人にも賠償義務はありません。 保証人と連帯保証人の違いは、保証人の場合は、大家から請求が有っても、「借り主に請求してください、借り主がどうしても払わなければ払います」と逃げることが出来ますが、連帯保証人の場合は、大家が、借り主と連帯保証人の両方に同時に請求が出来て、どちらからでも回収する権利が有りますから、逃げることが出来ません。
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補足
ありがとうございます。 先日「保証人協会」という言葉を聞いたのですが、 保証人協会についてご存知のことがございましたらお教えください。