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社員のパスワードの取得について

次の事例が個人情報保護法でいう個人情報取得の際の利用目的の特定、通知・公表の義務にあたるのかを質問させていただきます。 社員が入社した際に社内のシステムを利用するためにパスワードを決めてもらい、所定の用紙に記入してもらいます。 この際の記入用紙には、利用目的を記載しておく必要があるのでしょうか? 用紙に記載されている内容 ・氏名 ・ID(会社が付与) ・所属部署 ・パスワード ※パスワードのみ本人に記載してもらいます。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

従業員のプライバシーも、個人情報保護法上の保護対象であり、会社が無断で従業員のプライバシーを第3者に開示すれば、当然問題になります。 会社のシステムを、個人ユースで使用するのも自由ですというなら、利用目的を明確にする必要があります。 でも、普通の会社は、システムを従業員に貸与し(自前のパソコンの持込禁止)、しかも、業務外での「私用」は禁止というのが通例です。 したがって、利用目的などを記載する必要は全くありません。 それに、あなたの質問からは離れますが、ログインパスワードにせよ、メールのパスワードにせよ、会社のシステムですから、会社が自由に決めても差し支えありませんし、セキュリティを考えれば、1ヶ月に1度は、パスワードを変更するというのが、多くの会社で実行されています。 従業員が業務中に何をしているのか、会社のシステム管理者がログを監視したり、会社情報の漏洩を防ぐためにメールの中味を監視するというのも、何の違反でもありません。

manzimaru
質問者

お礼

ありがとうございました。

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