• 締切済み

個人情報保護の為にクレーム不可?

先日ある催し物会場の物販にて品物を購入した所、品物の内容に不足がありました。 早速問い合わせをしようと思い窓口を調べた所、当日の申し出以外はクレーム不可と書いてあるのです。 販売は、通し番号のついた申込書に氏名と希望商品を書き、その品を販売してもらうという形式だったのですが、「情報保護の為個人情報は貰っていない。そのためクレームは不可」とありました。 会計時には不足分の品物の金額も支払ってしまっています。当時閉会間際でブースは混雑し、品物に不足があるのに気付いたのはその閉会後でした。 この業者は昨年までは、同様の物販では申込書に住所氏名まで明記させていた為、この様に欠品があった場合の後日のクレームは受付けてくれていたと記憶しています。 今回からいきなりこのような扱いになっており、戸惑っています。 返金や返品等はもう諦めるしかないとしても、このことを業者に報告し、今後の販売に注意を促す事は、当該の業者にとっては「悪質なクレーム」扱いされてしまうでしょうか?

みんなの回答

  • tm_tm
  • ベストアンサー率31% (169/537)
回答No.3

同じような回答になりますが、この会社は個人情報の安全管理の責任から逃れたいし、なおかつ苦情も受けたくないので一挙両得を狙って保護法を悪用したのだと思います。 対抗するには消費者センターに相談して、対応を変えさせる知恵をだしてもらうか直接指導を行なってもらう方法があります。 さてどうしますか?

  • tm_tm
  • ベストアンサー率31% (169/537)
回答No.2

個人情報保護法上は情報を受け取っても何も問題はありませんよ。 それを適切に管理する責任が発生はしますが、どこの会社でもやってることで義務ですからこれが出来ない会社はもうビジネスをする資格はありません。 法律を不法に利用して無知なお客からのクレームを受けないようにしてますね。 領収書とその申込書があればあなたが購入した証明になるからそれで交渉してみてはいかがですか? 普通の会社なら交渉に応じるとは思いますが、こんな対応をする会社だと無理かもしれません。 個人情報保護といってるが個人消費者無視になってることをどう考えるかという観点と逆に他の法律を犯していないかを調べたいです。 ここの部分に他の回答者からの回答を期待します。

HBpencil
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます(お礼が大変遅れてしまい、申し訳ありません)。 私も個人情報保護法はクレーム不可の件と直接関係付けるのはおかしいと思ったこともあり、こちらで質問させて頂きました。私の感じていた違和感をほぼ言い当てて頂いた様な感じです。 補足にも書きましたが、先方でも販売時のミスかどうか、確認しようと思えば可能です。 先日、このことで業者に思い切って問い合わせましたが、 「当日以外の申し出は受け付けない」と結果として全く取り合って貰えず (通し番号や氏名での調査も不可との事)、残念に思っています。

HBpencil
質問者

補足

補足として、当日の販売方法は、 まず会計時に、「会計所」の販売員が申込書にある全販売物リストの内、 注文した商品にスタンプで「目印」を付け会計、領収書等を発行、 (※この時は注文に間違いありませんでした)、 その申込書を別の「商品引き渡し所」に持っていき、 別の販売員が商品をひとつひとつ確認しながら、その「目印」に重ねるように ペンで「チェック」を入れるという2重の確認方法をとっていました。 今回の場合、「商品引き渡し所」でのチェック漏れと思われますから、 申込書の通し番号と氏名を照らし合わせれば先方でもある程度は調査できると思います (申込書に、「目印」だけで「チェック」のついていない商品があるはずですので)。 ただ、一番の証拠である申込書は業者側に回収されてしまっています。 考えたくない事ですが、ペンのチェックも後で先方に書き込まれてしまえば隠滅できてしまいますし、 申込書自体破棄してしまえば証拠は消えてしまいます。 当日申込書と一緒に貰った当日の販売物カタログには、 「個人情報保護法施行の為、個人情報は貰わない。そのため、販売に関して事後の対応はしない」 と明記してありました。(文体を敬語→文語に変えてありますがほぼそのまま引用です) 確かに、個人情報保護法を逆手にとっているのでは?という感じがしますね。 (長文にての補足、失礼致しました)

回答No.1

個人情報保護法は直接的には関係ありません。個人情報を受け取っていようがいまいが、商品を販売して不足分があればその不足した物品については追加して引き渡すよう請求ができます。法律的にいえば、相手の履行が不完全履行になるので、完全履行を請求する、ということになります。 ただ、実際上、完全履行を請求するには、質問者さんがその商品を購入したこと、そしてその商品に不足があったことを、質問者さんが証明しなくてはなりません。 住所氏名が申込書に書いてあれば、質問者さんが商品を購入したことは証明しやすいですが、氏名だけだと同姓同名の可能性もありますよね。 また、後日になると、品不足があったということを証明することも難しくなります。「買った後なくしたとか、消費してしまったんじゃないか」と邪推される可能性が可能性がその分高くなるわけですしね。 もちろんそのような場合でも返品あるいは返金に応じてくれる店もたくさんあると思いますが、それは向こうの善意であって、拒否された場合でも一応向こうにも言い分はあるのです。 業者に報告することによりどんな扱いをされてしまうかまでは分かりません。

HBpencil
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます(お礼が大変遅れてしまい、申し訳ありません)。 個人情報保護法は直接的には関係ないとのことで、不足品を請求することは許されるのですね。 ですが、先日先方に問い合わせた所、申込書の通し番号が分かっていようと、氏名が書かれていようと調査は出来ないとのことでした。 申込書は先方が保存しているはずですが… 証拠が先方に渡ってしまっているので、これ以上はどうしようもなさそうです。 ただ、当日申込書と一緒に貰った当日の販売物カタログには、 「個人情報保護法施行の為、個人情報は貰わない。そのため、販売に関して事後の対応はしない」 と明記してあります。 この点が気になっていましたので、直接関係ないとご回答頂けたことで安心できました。

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