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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:選択公理は循環論法的ではないですか?)

選択公理は循環論法的ではないですか?

rinkunの回答

  • rinkun
  • ベストアンサー率44% (706/1571)
回答No.10

No.9は論理構成を間違えてました。 (1) 要素数2では、∃a∈A,∃b∈Bからf:{A,B}→∪{A,B},A|→a, B|→bを構成可能なのでOK。 あとは要素数についての帰納法で有限集合族に対しても同様に構成可能でしょう。構成の論理式は有限長です。 (2) 確かに自然数の誤りです。(1)の説明を変えたので不要になってますけど。 (3) (1)の方法では無限集合族に対しては有限長の構成はできないことが分かるでしょう。 (4) 可算無限で選択公理から出る不条理は知られてないようですね。決定性公理を採用した体系でも可算選択公理は使えるらしいですし。 ただ非可算集合で選択公理を使った不条理が出るのが非可算集合のせいか非可算集合に選択公理を適用するのが間違っているためかは分かりませんけど。

quantum2000
質問者

お礼

また早々にご回答をありがとうございます。 そろそろ「お礼に代えた質問??」がしぼられてきたかもしれません。 (3)「選択を記述する記号列の長さ」について。 「(1)の方法では無限集合族に対しては有限長の構成はできないことが分かるでしょう。」 とありますが、ここがまだよく分かりません。 例えばNo.10でのご回答の(1)にあるような「帰納的定義」ではダメでしょうか? つまり、空集合を元として持たない可算無限集合族Aに対して、 f:A→∪A を次のように定義する。 Aの元の個数nについて、 (i) n=1のとき, a∈A,a≠φ として,空集合の定義より∃x∈aだから,f(a)= x とする.(この段階は「単純選択の自明性」でよい訳ですよね。) (ii) n=k+1のとき, (「単純選択の自明性」より?,)Aの中のどれか1個を除く残りの(k個の)元aについては, ∀a∈A,a≠φ より,∃x∈a,f(a)= x として, 第k+1番目の元αについて, α≠φ より,∃x∈α,f(α)= x と定義する.(この段階も「単純選択の自明性」でよい訳ですよね。) すると、(i) (ii)よりすべての自然数nについて、 選択関数fが「有限長の記号列」で構成できている。 つまり、可算無限集合族Aに対しても、「有限長の記号列」で選択関数fが構成できている!? どうなのでしょうか?

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