• ベストアンサー

代理取立て人からの請求 

先日、ご質問させていただいた内容がこちらなのですが 「代理取立てについて教えてください」 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1660368 この代理取立て人に、元嫁に対する慰謝料の話までされましたので、改めてご相談させていただきます。 元嫁との離婚後、今年の6月で3年が経ちました。 その3年を迎えようとしていた今年5月に慰謝料請求の調停を起こされましたが、調停の結果は不調に終わりました。 その後、元嫁は裁判に持ち込まなかったようで 調停後から今まで話も全くありませんでした。 それが、代理取立て人に離婚時の慰謝料の話までお願いしたようなのです。 離婚後3年以内に申し立て出来ることが可能なことは十分承知していますが 3年を過ぎても調停を起こされたことでまだ請求出来る状態なのでしょうか? それとも、無効なのでしょうか? それともう一つ、代理取立人が誓約書すらないものを請求出来ることなのでしょうか? 先日、こちらでご相談したことにより、弁護士に相談することにしましたが 相談日の予定が明日、明後日というわけにはいかないようなので おわかりになる方がいらっしゃれば、ご回答をいただけると幸いです。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>3年を過ぎても調停を起こされたことでまだ請求出来る状態なのでしょうか? そのとおりです。 慰謝料請求の時効は3年ですが、その間に調停をしていますので、時効の進行は中断しています。 その調停が不調になったならば、その日から新たに進行します。(民法157条) 従って、今年の5月に調停があって、即、不調となったとすれば、その日から3年以内ならば、再度請求できます。 なお、代理人のことですが、「代理人と認めません。」と云ったところで、仮に、代理人でないとしても、その者に支払っても、支払ったことが無駄にはならず二重に支払う必要はないです。(民法478条)従って、交渉しても、支払っても一向にかまいません。法律上、有効と云うことです。 報酬を目的として取立すること「業」とすることは法律で禁止しています(弁護士法72条)が、仮に、そうだとしても、別なことなのです。

janedoe
質問者

お礼

ご回答いただきまして、どうもありがとうございます。 1番わからずにいた、慰謝料請求の時効の件を わかりやすくご説明いただいたので なるほど、と納得致しました。 今後のこともありますので、とても参考になりました。 その他のご回答もしっかり頭に入れておきます。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.1

取立てのところでも回答しましたがくだんの代理取立人が何を言おうが債権取立ては国から認められた業者や弁護士で無いと出来ません。ゆえにこの代理取立人は違法行為を行ってます。弁護士法違反です。ゆえに何を言おうが相手にすることありませんしいってる事は正しいとか間違ってるとかの問題ではありません。交渉すると言う行為そのものが違法行為なんです。ですから面会拒否するべきです。質問者が弁護士を代理人とすればこの手の輩は何も言って来なくなります。

janedoe
質問者

お礼

度々のご回答、どうもありがとうございます。 >債権譲渡がなされている場合や無償での取り立て代行は >私的自治の範囲であり違法性を帯びることはありません。 >一般人が出来ないのは業務としての取立てです。 >仮に実際には有償でも向こうがそれを無償と言い張ればそれまでですし >個人的知り合いと言われれば業務性も立証できません。 という内容を、別の方からでしたが 先日の相談でご回答いただいていたので まだ弁護士に相談する前ということもあり、悩んでおりました。 早く予定している弁護士との相談日時がこないものかと考えています。 本当に2回もご回答いただいてありがとうございました。

関連するQ&A

  • 弁護士が代理人になりたがらない…

    なぜ弁護士は代理人になりたがらないのでしょうか?現在不倫をしていた元妻に慰謝料請求の調停をしています。不貞の証拠としては離婚前に元妻が不貞の状況を詳しく書いた紙や不倫相手の男が調停員の前で不貞の事実を認めています。離婚調停のときにも元妻は不倫の事実を調停員の前で認めています。弁護士は「この事件を引き受けることはできない。裁判は自分一人でもできるから自分でするべき」と言われました。私は思ったことがうまく言えない性格で強く言われると納得できないことでも嫌とは言えなくなってしまう性格です…。だから代理人になってもらえる弁護士をさがしてましたが何人かの弁護士に相談しましたが全て断られました。どうしたら代理人になってもらえるのでしょうか?

  • 私は平成7年に1度目の離婚をしました。その際に誓約書として子供(1人)

    私は平成7年に1度目の離婚をしました。その際に誓約書として子供(1人)の養育費(月5万)18歳までと慰謝料(700万)を払うと書いてしまいました。その後再婚し二人の子供が出来その女性とも離婚しました(現在3万×2の養育費を払っています)そんな過去もあり今では3度目の結婚をして子供を1人育てています。2度目の嫁とは、先日調停をして養育費の減額が出来ました。今回は1度目の嫁の件なのですが、3人分の養育費を払うのが大変だと言った所、18年の7月に慰謝料200万・養育費を月3万18歳じゃなく20歳まで・慰謝料がそれまでに未納の時は、分割で払ってください と誓約書をもらいました。現在の嫁にはその事を話しそびれてしまい今年で養育費の振込みを止めてしまいました。現在1度目の嫁から催促されているのですが、とても今の現状では払う事が出来ません。今その子供は、18歳で大学に通ってるそうです。(私は大学に行ってる事を知りませんでした)現在 調停の申し立てをしたいのですが、相手が住所を教えてくれません。住所がわからないと戸籍が取れなく困っています。どうしたらいいのでしょう?わかる方が降りましたら教えていただければ助かります。それと今更 慰謝料200万を払わないといけないのでしょうか?1度目の離婚は、今の嫁には関係ありません。2度目の嫁に請求する事は可能なんでしょうか?なにとぞお力添えをお願いします。

  • 不倫の慰謝料請求

    今年の12月で離婚三年になります。 離婚の理由は元嫁の不倫です。 不倫していると言うことは薄々わかっていましたし、 元嫁も認めたので別れました。 その時は相手の事は知りませんでした。 子供もおり、面会も出来たので慰謝料請求をしませんでした。 がお互い再婚をし子供は養子縁組をしたので 養育費の免除を申し出ました。 その時に払わないなら会わせないと言われたので 本当に会わさないとなった場合は 慰謝料請求をしようと思っていす。 そこで質問なのですが、 不倫の慰謝料請求の時効はどこからになりますか? (1)確実に不倫をしたと知ったのは離婚前です。 (2)相手の顔と勤務先を知ったのは離婚後です。 (3)相手のフルネーム、住所を知ったのは最近です。 詳しい方お願いします。

  • 不貞の慰謝料請求期間について

    私の弟夫婦の問題でのご相談なのですが。 弟夫婦は再婚同士です。 弟が前妻と離婚してこの6月で丸3年が経とうとしています。 その3年を目前に前妻から婚姻時の不貞を理由に慰謝料を請求され、調停を行い、先日不調に終わりました。 すると前妻は、現在の弟の妻にも慰謝料請求をする旨の話をしているようなのですが、調停の時に現在の妻との事を知ったのは弟との離婚の約1年前だということを調停員に言っていたようです。 慰謝料請求期間は、弟には離婚後3年以内ですので可能なことだと理解出来ますが、現在の妻に請求する場合、不貞の事実を知ったときから3年という事を考えた時に請求期間は過ぎているのでは?と考えていたのですが、この考えは間違いでしょうか? それとも、弟同様、弟と前妻の離婚から3年以内は現在の妻に慰謝料請求出来るのでしょうか? 詳しい方がいらっしゃれば、是非教えていただきたいのです。 どうぞよろしくお願い致します。 (弟と前妻の離婚はこの不貞が原因ではありません。)

  • 離婚後の慰謝料請求

    今の私の状況で元旦那の不倫相手に慰謝料請求出来るのか教えて下さい。 ・H19年 元旦那の浮気が発覚し別居 ・H20年 調停不成立 ・H21年 離婚裁判開始 ・H22年 離婚裁判成立(養育費と慰謝料270万で和解) ○頑張って浮気の証拠を集めたので浮気発覚からすぐに不倫相手は特定出来てました。 ○調停は元旦那が自分の不倫を認めず私を悪者にして離婚をしようとしたので話しがまとまらず不成立になりました。 ○今まで不倫相手に慰謝料請求しなかった理由は、裁判での慰謝料要求額が300万でしたが最終的に270万(元旦那の年収は約300万)とほぼ希望額だったことと、不倫相手と関わりたくなかったからです。 離婚して生活も落ち着いてきましたが最近不倫相手への憎しみが消えるどころか増すばかり。 思いきって慰謝料請求しようと思いました。 しかし慰謝料請求の時効などの問題や現在元旦那と不倫相手は結婚し女が無職の状況などから果たして請求出来るのか不安になりました。 どなたか詳しい方がいたらアドバイスよろしくお願いします。

  • 離婚調停について

    結婚し半年で私が浮気をしてしまい、調停に現在至ってます。 最初に、浮気がバレて嫁と喧嘩になり、嫁はすぐに出て行きました。1週間後内容証明が届き、慰謝料500万円と養育費7万/月という内容であと浮気相手にも500万円の慰謝料を要求するとの内容でした。すぐに相手の代理人の弁護士の元に行き、話しをしましたが、嫁は直接話をする気はない、すぐにでも慰謝料を払い離婚して欲しいとの事でした。しかし、話合いをし解決をしたかったので、1度話し合いの場を開いて欲しいと弁護士に相談しました。そして、話し合いがありましたが、完全に言い合いの話にならない状態でした。話し合いの最後で慰謝料等の金額を含め、書面でどうしたいか提示して欲しいとの事でしたので、すぐに提示しました。その後2か月が経過しても連絡がなかったので、相手側の代理人弁護士に連絡しました。そしたら調停の準備中ですとの事でした。FAXで私の出した書面の内容では不服なので調停に申請していますと。最低でも慰謝料300万円と養育費5万/月でないと納得できないと言う内容でした。そして、調停の案内が来て調停の場に行きました。浮気した相手も呼ばれていました。先日1回目の調停が終わりましたが、調停員は一方的に慰謝料を払えと言ってきました。払わないといけないのはわかっていてもあまりにも高い金額です。私は貯金が一切無く、現在借金が有り、どうしても払えません。しかも浮気相手も呼ばれています。せめて浮気した相手だけでも救いたい。どうしたらよいか教えて頂きたい。ご指導ご鞭撻宜しくお願いいたします。

  • 有責配偶者からの離婚請求について

    15年以上前から愛人が数人・・・発覚するたびに、愛人との関係はちゃんと清算したから許してほしい、 っと、その度に、夫は平謝りだったので、信じてましたが、 去年、愛人とは別れられない、15年前からの愛人だけでなく、10年前からと7年前からと去年からの5人愛人とは結局別れられず、別れたと嘘をついて関係継続していた、皆と別れたくない。 子供は中学卒業するのだから、それにあわせて、そろそろ、離婚したい。 っといわれました。 私は、今まで我慢したのは、あなたを信じたからだし、いまさら離婚したいといわれても困ります。 っと拒否すると、 先日、夫が雇った弁護士から、離婚についての話し合いをしたいので、連絡下さい。連絡ない場合、家庭裁判所に調停起こす。と書類届き、 無視していると、家庭裁判所から 夫婦関係調停の日程決まりました。との書類が届き、調停員に、離婚するするつもりないと訴えましたが 夫が、訴えた事由なので、夫が取り下げない限り、どうしようもない、このまま平行線なら調停対象にならないので、夫側が裁判に持ち込むことになり、裁判始まると、傍聴者のいる中で、 あること、ない事、人に聞かれたくない事や、嫌な思いするようなことまで、いろいろ弁護士に聞かれ、いやな思いしないとならない。 ご主人は100パーセントこちらが悪いと認めてて、慰謝料、財産分与については、それ相応の用意があるといってくれてるから、前向きに考えて、再度、次回の調停に望んでください。 といわれました。 私にまったく非がないと夫も認めてるのに、離婚請求が裁判まで持ち込まれると、離婚請求は認められるのでしょうか? 弁護士事務所に相談に行きましたが、離婚して慰謝料請求の場合は成功報酬として...っと 多額の慰謝料や財産分与発生する離婚裁判には俄然やる気の反応で、成功報酬についての話になり、 離婚請求に応じたくない、っと訴えて、代理人になってほしいと懇願するも、あまり乗り気で依頼受けてくださりそうな弁護士さんにめぐり合えず、 どこに相談すればよいかほとほと困り果ててます。 どなたか、このように、有責配偶者からの離婚請求に関しての判例に詳しい方教えてください。

  • 離婚調停の慰謝料請求に対してこちらも請求したい

    もともとは自分の不貞行為が元で、妻から離婚調停を申し立てられました。 婚姻費用と財産分与、慰謝料を請求されています。 問題が発生してしばらく別居した後、また一年同居して二度目の別居。 そして調停に至りました。 最終的には私の行為が引き金となりましたが、申立書には結婚当初からの不満が並べられていました。 慰謝料も請求されていますが、内容からすれば私も言いたいことは山ほどあります。 離婚は仕方ないと思っていますが、仕事をする気がなくて精神的に不安定な妻に、当然のように親権が渡るのも納得行きません。 このまま反論していても受け身であって、調停員を通してこちらの要求が全て伝わるとは思えません。 親権と慰謝料についてはどう対処したら良いでしょうか? 妻から申し立てられた調停ですが、子供達のためには親権も争いたいですし、こちらも慰謝料請求したいと思っています。

  • 離婚成立後の不貞(浮気)発覚

    いつもお世話になっております。 離婚問題についての質問です。 知人が今年の3月に離婚が成立し、 つい最近元嫁に浮気がバレ、 元嫁が「慰謝料請求をする」と言っているそうなのですが、 この場合、実際に慰謝料請求は可能なのでしょうか? また、請求する場合、金額的にはいくらが妥当なのでしょうか? ・離婚の際、公正証書の作成 「離婚後、一切の名目での請求はしない」の記述。 ・元嫁側には、写真などの明確な証拠はなく、共通の知人などからの話のみ。 「証拠はこれから集める」と言っている段階。 知人からの話は「車に他の女が乗っている」や「浮気をしているらしい」程度。 ・離婚原因は不貞ではなく、性格の不一致。 ・知人は離婚後、再婚し 子供が産まれているが、元嫁との婚姻中に妊娠。 元嫁はその事実は知らない様子。 以上の事を考慮した上で、慰謝料の請求はできるのか教えてください。 慰謝料請求は自由だと思うのですが、もし裁判などになった場合、どうなるのでしょうか? 知人も状況次第では、弁護士に相談も考えているそうなのですが、参考までにお話をお聞かせください。 宜しくお願いします。

  • 不倫相手に慰謝料請求

    先日、調停で離婚が成立しました。 離婚理由は元旦那の浮気です。 好きな人がいるから離婚してほしいと。金銭的な話し合いに応じてくれず調停をしました。 その時は不貞行為の証拠もなかったので不倫相手に慰謝料請求しませんでした。 不倫相手は元旦那が既婚者だと知っていました。 離婚成立した後、不倫相手が元旦那の子供を妊娠している事が分かりました。 現在妊娠四ヶ月とのこと。 妊娠をきっかけに仕事も辞めたようですが、相手に慰謝料請求できますか?