交通反則通告制度における刑事訴訟手続きとは?

このQ&Aのポイント
  • 交通反則通告制度での刑事訴訟手続きとは、違反者が反則金を納付しなかった場合に行われる法的手続きのことです。
  • この手続きでは、裁判所での審理を経て刑事罰が科せられる可能性があります。
  • 違反者が真っ向勝負的に裁判を起こすことも可能ですが、警察の業務執行に対するペナルティを与えることは難しい場合があります。
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交通反則通告制度における刑事訴訟手続きとは?(長)

先日恥ずかしながら、運悪く、スピード違反で捕まってしまいました。 この違反自体の言い訳をするつもりはないのですが、この警察の取締方法はいつもながら納得がいかないことが多々あり質問する次第です。 今回のケースは、見通しもよく、道幅も広い、山・田畑の間を走り抜ける制限時速40キロの道路です。(この制限時速自体に首をかしげたくなるのですが・・) 私は20キロ超の60キロで走行時に捕まりました。 状況的には、完全に交通機動隊の暇つぶしに捕まった印象が否めません。 通勤等でも同じ道路を使用していますが、この道路を制限速度で走行しようものなら、たちまち、あおられるか、渋滞を巻き起こすような道路です。 80キロや100キロ等、危険を冒すほどの速度なら、ともかくとして、60キロは常識的な速度だと思うのですが・・。 本来的な「事故防止」等を取り締まりの目的とするのであれば、注意のみに留める等でもかまわない気がするのですが、「捕まえること」自体を目的としているような感が否めません。 他に捕まえなければならない危険走行の車は、見逃しておいて、捕まえやすい車を捕まえ罰金を徴収する行為は合法的強盗に他ならないと思います。 交通反則通告制度によると、「反則金納付はあなたの任意です。」という文言がある一方で、「納付しなかった場合には刑事訴訟手続で処理されることになります」との文言も記載されています。 この刑事訴訟手続とはどのようなものなのでしょうか?また真っ向勝負的に裁判を起こして、警察の業務執行について、なにがしかのペナルティを与えることは可能なのでしょうか?(速度違反を無罪にしろとは言いません。)

質問者が選んだベストアンサー

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  • r-chang
  • ベストアンサー率59% (31/52)
回答No.9

質問者さんは「本件は取り締まるまでもない」とお考えのようですね。しかし警察は、「本件は取り締まるべきである」と考えて取り締まりを行ったわけです。意見の対立が生じたわけです。 質問者さんが「本件は、車両の種類と超過速度のみから決められた額の金銭ペナルティを受けるのが妥当だ」と思えば、反則金を納付して処理を終えることができます。 反則金を納付せずに、「本当に処罰すべきか」「すべきとしてどれくらいの処罰が適当か」を、質問者さんの主張・立証も聞きながら判断してもらうこともできるようになっています。その手続きを「刑事訴訟手続き」と、告知書裏面で説明されていたのでしょう。刑事訴訟法による刑事手続きのことです。 刑事手続きでは、質問者さんがおっしゃることが事実であれば、まず間違いなく検察官により不起訴とされるでしょう。根拠は刑事訴訟法248条「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる」です。ただし、「今後も自信を持って20キロオーバーで走り続ける!」ということであれば検察官も悩むでしょう。 「真っ向勝負的に裁判を起こして」とありますが、運転者の側から刑事裁判を起こすことはできません。 どうせ不起訴になる違反を、警察はなぜ取り締まるのか。それは、圧倒的多数の人たちが反則金を払ってしまうからです。近年、わずかながら争う人が増えているというデータが、20日発売の「driver」という車雑誌に紹介・分析されています。 反則金を払っても払わなくても、公安委員会の苦情申出制度により、警察の回答・見解を文書で得ることができます。しかし、反則金を払って苦情を言うことは、取り締まりは適切であると認めて苦情を言うのに等しく、本来奇妙なことでしょう。

namaochan
質問者

お礼

ありがとうございました。 非常に参考になりました。

その他の回答 (8)

回答No.8

薄学のため皆さんのような法的解説を含めた回答はできませんが、気になった記載がが3つほどあったのでせん越ながら回答させていただきます。 見当違いの回答かもしれませんが・・・・ >交通機動隊の暇つぶしに捕まった印象が否めません 取締りを本業としてる人たちなのですから、その取締り行為を暇つぶしと表現できるのでしょうか? 漁師さんが暇つぶしに漁をしている、ということなのでしょうか? 警察が危険車両を見逃しているというのは知りませんでした。その根拠は?たまたま暴走車両を見たから?暴走族がいるから? >注意のみに留める等でもかまわない気がするのですが 警察が姿をさらして注意するのであれば、逆に警察の姿が見えないときは安心して違反できるような気がします。 いつどこで捕まるかわからないという心理が、事故防止につながっていると考えられないでしょうか。 広い直線道路、「スピードを出しちゃおうかな」と思った瞬間、どこかにいるかもしれない警察のことが頭に浮かぶ。 この抑止力が大事なのではないでしょうか。 >警察の業務執行について、なにがしかのペナルティを 与えることは・・・ この目標はやめませんか。たしかに悪い警官もいるのでしょうけど、都合よくそいつらだけにペナルティを与えることは不可能でしょう。 懸命に働いている警官にまでそのペナルティは及びます。 以上、ひき逃げ事故で某県某署交通課に大変お世話になった薄学者の意見でした。

namaochan
質問者

お礼

ご意見ありがとうございました。 一部いただいた質問に回答させていただきます。 ・「暇つぶし」の表現について 決して取締行為自体が暇つぶしということではありません。 表現が難しかったのですが、交通量の少ない時間帯の取り締まりでしたので、恐らくは警察のほうも捕まえた車がゼロというわけにもいかず、捕まえやすい速度で走行していた私が捕まった感が否めなかったということです。捕まった私の車をびゅーんと追い越していった車もあったのに、わざわざパトカーで追いかける手間を省いたのかなと感じたからです。

  • A98JED
  • ベストアンサー率28% (221/778)
回答No.7

正式裁判でなら 意見を述べるということに関して、 判決の如何にかかわらず、 あなたの意見が裁判記録として残りますし、 警察の業務執行についてなにがしかのペナルティという点では、 警察官を裁判所に証人としてわざわざ引っ張り出して 面倒な裁判につきあわすことができます。 もちろんその警察官の上司にもめんどくさがられますので 簡単な取締りを滞りなく処理できなかったダメ警官として上司から評価されます。(最近取り締まりのときの対象者への口調が柔らかいのはそのせい) ときには何度もわたって裁判が開かれることもあります。 判決が出れば何で善し悪しが判断されたかハッキリとします。 それで気分もスッキリすると思います。

namaochan
質問者

お礼

ありがとうございました。 特段、個人を攻撃する気もありませんので、その警察官に対してどうのこうの言う気はありません。 ただ確かに警察官の口調が妙に柔らかいのは、そういう背景もあるんですね。参考になりました。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.6

>裁判をして有効なのは警官のでっち上げだと主張するくらいです >機械の誤差であるから41kmで違反と言われたが 自分の車のメーターでは >40kmを指していたとかいう場合です。 「機械が不正確だった」というのは、 いにしえよりまず飛びつきたくなる反論材料でして(笑) 実際に法廷でも争われたことが幾度もあります。 なもんで、検察官からは ・その機器が有資格者によって操作されたこと ・定期校正がなされており、取り締まり開始前の点検も行われていること といった証拠が提出されます。 それをひっくり返せるだけの自信があれば、主張してもいいと思いますが… …あまりお勧めしないなぁ… さて、 >本来的に「事故防止」を目的とするなら、隠れる必要などないはずではないでしょうか? これはごもっともだし、 私も「隠れずに堂々と測定すりゃいいじゃん」とも思いますが、 >その違反が発生後に、捕まえるのは矛盾している気がしてならないのです。 矛盾は別にないでしょ? 警察は基本的には違反(犯罪行為)が起こってからじゃないと、 少なくとも市民に対してアクションは起こせないんですから。 別に警察が犯罪をあおったわけじゃないし。 少なくとも、違反者側から主張されるべきことじゃないと思います。 違反しなければ、どんな方法で取り締まられようと、 それを食らうことはないんですから。

namaochan
質問者

お礼

ありがとうございます。 ただ私が言いたかったのは、私の違反云々ではなく、警察の怠慢とも言える基本姿勢について、一般庶民が一矢を報いる方法が法的にあるのか否かという点も含んでいます。 >警察は基本的には違反(犯罪行為)が起こってからじゃないと、少なくとも市民に対してアクションは起こせない・・ 果たしてそうでしょうか? 「秋の交通安全運動」とかって、違反者をより強力に取り締まる運動ではないと思うのですが・・。 本当に捕まえなければならない悪質な違反者は放置して、捕まえやすい違反者を、さも善良ぶって取締まるやり方に矛盾を感じるのです。 何かおかしい気がするのですが・・・。 警察のコトナカレ主義的性格が最もあらわれている身近な事象のような気がしましたので、他の方の考え方を知りたかったのです。 まぁごちゃごちゃ言っても仕方ないのかもしれませんが・・。 とにもかくにも丁寧なご回答ありがとうございました。

  • g_destiny
  • ベストアンサー率18% (60/330)
回答No.5

他の回答者さんほど 厳しいことを言うつもりはありません ですが ルールを守らなかったのですから 取締りが不当だという 主張は無理がありますよ 警察というのは不思議なところで 摘発にもノルマがあります。つまりよくやったと褒められるわけですよ 実際に頭をなでられるわけじゃないですよ システム的にです。 裁判をして有効なのは警官のでっち上げだと主張するくらいです 機械の誤差であるから41kmで違反と言われたが 自分の車のメーターでは 40kmを指していたとかいう場合です。 ですからそういう反論や誤差のことも考えておおむね20kmオーバーくらいから 摘発するんです 警官の職務執行として違法性があったとは認められないですから 結論として やるだけ無駄というのが現実です。 注意だけに というのは気持ちはわかりますが それを相手(警察)に強制する ことは不可能ですよ。

namaochan
質問者

お礼

ありがとうございました。 ただ「取締りが不当だ」という主旨ではないんです。 「方針が不当だ」という方が正しいかもしれません。 コトナカレ主義的な取締りのような気がしてならなかったものですから。 捕まえやすい車を捕まえる・・という方がわかりやすいかもしれないですね。 血気盛んな警察官であれば、もしかしたら、猛スピードの車を追い掛け回して検挙するほうが好きな人もいるかもしれませんが、私の場合は、明らかに暇つぶしでしたから・・。私の車をあっという間に追い越していった車は放置ですからねぇ・・。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.4

たぶん、自分で事故を起こしたり、 事故の加害者や被害者と接する機会がそれなりにある立場じゃないと 「事故の悲惨さ」ってなかなか自分のこととして 実感できないという気持ちは理解できます。 (いくら免許更新講習等でビデオ見せられたってダメですよね) ですが、 >先日恥ずかしながら、運悪く、スピード違反で捕まってしまいました。 「運悪く」とは思わないほうがいいでしょう。 「事故を起こす前に捕まってよかった」くらいに思うべきです。 >この刑事訴訟手続とはどのようなものなのでしょうか? 交通違反は、本来は立派な犯罪ですから、 殺人や強盗と同じく刑事裁判によって刑罰を定めるのが本来であるところ、 反則金制度というのは、軽度の違反について 「本人の同意とともに」反則金を納めさせることで刑事訴訟手続に乗せない、という制度です。 本人が同意しなければ、当然、原則に戻った手続になる、ということです。 警察・検察であなたの処遇を決めます。 その過程で、1度もしくは数度呼ばれるでしょう。 その選択肢は (1) 不起訴(検察官の判断による) (2) 略式手続(本人の同意とともに、簡易な手続のみで刑罰を定める) (3) 正式裁判 のいずれかです。 だけど「徹底的に事実関係を争う」理由で反則金を納めなかった人が 略式に同意するとは普通は考えないでしょうから、(2)は薄いでしょう。 そうすると、(1)か(3)の可能性が高いと思います。 なお、あなたに選択権はありません。検察官の判断で決まります。 >警察の業務執行について、なにがしかのペナルティを与えることは可能なのでしょうか? 今回のあなたが書いた内容からすれば、 警察が法的にペナルティを受けるようなことは何も無いと思うので、 たぶん無理でしょう。 最初は細かく指摘しようと思ったものの 回答に関係ない話が長くなるのでやめましたけど 「あなたの警察への主張は、法的にはまったく説得力をもたない」 ことだけは指摘しておきます。 そして、繰り返し「『事故を起こす前に捕まってよかった』と思って欲しい」と…。

namaochan
質問者

お礼

ありがとうございました。 >あなたの警察への主張は、法的にはまったく説得力をもたない・・ というのは、私自身の違反をなかったことにしろといった場合ですよね? 私は自分の違反は違反で構わないのです。 法の番人は警察・・というか、警察が一番偉いと思いたくないだけです。 取締方法・基本姿勢は明らかに問題があるのではないかと強く感じたものですから、たまたま違反者となった私が発言する機会がどこかにないかと思い、質問した次第です。

  • tojyo
  • ベストアンサー率10% (117/1066)
回答No.3

>交通反則通告制度によると、「反則金納付はあなたの任意です。」という文言がある一方で、「納付しなかった場合には刑事訴訟手続で処理されることになります」との文言も記載されています。 反則金納付なら違反処理完了となるところが略式裁判もしくは通常裁判に移行するということではないでしょうか? >今回のケースは、見通しもよく、道幅も広い、山・田畑の間を走り抜ける制限時速40キロの道路です。(この制限時速自体に首をかしげたくなるのですが・・) なんでこのような状況で捕まったんでしょうか?見通しがよいなら取締りをしていることは見えるはずですが・・・。見えたにもかかわらずスピードを落とさなかったら悪質とみなされて御用となるのはわかります。 >80キロや100キロ等、危険を冒すほどの速度なら、ともかくとして、60キロは常識的な速度だと思うのですが・・。 そう思うのは質問者さんの勝手で「常識的」なんて書かないでください。 「常識」では制限速度40kmなら40kmを超えればスピード違反です。 >他に捕まえなければならない危険走行の車は、見逃しておいて、捕まえやすい車を捕まえ罰金を徴収する行為は合法的強盗に他ならないと思います。 自分にしてみれば質問者さんも「捕まえなければならない危険走行の車」ですよ。免許を持っているなら法律に従うのは当然だと思います。その法律がおかしいというなら文句を言うばかりでなく改善されるように運動を起こすべきではないでしょうか。

namaochan
質問者

補足

>なんでこのような状況で捕まったんでしょうか?見通しがよいなら取締りをしていることは見えるはずですが・・・。見えたにもかかわらずスピードを落とさなかったら悪質とみなされて御用となるのはわかります。 この部分も納得のいかないところです。(私の違反は言い訳しようとは思っていません) 取り締まる側は、速度違反にしろ一時停止無視にしろ、いつも隠れていますよね? 本来的に「事故防止」を目的とするなら、隠れる必要などないはずではないでしょうか? 「ここは速度違反しそうだ」とか「一時停止しないだろう」とか推測できるところで、その違反が発生後に、捕まえるのは矛盾している気がしてならないのです。 そういう場所は、事故が発生しやすい場所であると仮定するなら、たとえば、一時停止場所の手前で、姿を見せて、一時停止を勧告すべきです。 事故発生を予見できる場所で、その一時停止無視が原因で事故が発生した場合に、それを隠れてみていた警察には全く責任がないのでしょうか?取締方法が全く理解できません。

  • A98JED
  • ベストアンサー率28% (221/778)
回答No.2

略式裁判と正式裁判があります。 必ず略式裁判を勧められます。 「正式裁判をします。」とハッキリ言ってください。 なぜなら略式裁判は100%有罪決定だから 刑の決定だけをする裁判だからです。 あなたには何も意見を聞き入れられる機会が与えられません。 正式裁判なら、あなたまたは代理人からの主張を行う機会が必ずあります。 ・見通しもよく、道幅も広い。よって危険は少ない。 ・事故防止を取り締まりの目的とするのであれば、注意のみに留めることもできる。悪質性や危険が少ないのであればそうすべきだ。 ・(通達でしてはならないことになっている)捕まえること自体を目的としている。 以上を争点にするよう、主張してみてはいかがでしょうか。 もちろん、訴訟には結構なお金がかかります。 いろいろ勉強や調査も必要です。 正式裁判を希望した時点で、 罰金刑になったのでは、反則金としてお金が取れないので、 取り締まり警官に報奨金が出ないことがあるうえ 捜査側が証人として裁判に出廷する必要があるなど、 めんどくさくなったために 不起訴ということもたまに聞きます。 起訴されたら、違反事実は覆らないと思いますので、 主張するところは主張して、 認めるところ20キロオーバーだけは認め、 裁判官の判決を待ちましょう。 不当な取締りとの判断が出るかもしれませんが、 判決で罰金刑(=反則金と同じ額、ただし前科付きます。)が出た場合も 受け入れなくてはなりません。 がんばってください。

namaochan
質問者

お礼

ありがとうございました。 私が主張したいことは、「皆平等にきっちりと取り締まるべき」「取締りの本来的な目的が事故防止であるなら、その方法には再考の余地がある」という二点です。自分の違反を正当化しようとするつもりは毛頭ありません。 ただ、警察のコトナカレ主義的な部分を強く感じたので、発言の場があるのなら教えていただきたいと思いもあり、質問した次第です。

  • OsieteG00
  • ベストアンサー率35% (777/2173)
回答No.1

・不起訴(無罪ではない) ・簡易裁判(これが一番多いとか) ->抗弁することがほとんどできないそうです ・正式裁判 ->昔はできましたが、改正により簡易裁判にまわされて今はほとんどない

参考URL:
http://rules.rjq.jp/bakkin.html
namaochan
質問者

お礼

簡潔明瞭にありがとうございました。

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