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夫が失業した場合・・・

toyohiの回答

  • toyohi
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回答No.2

税法上の収入計算は、あくまでも、1月~12月の間の実際の収入金額です。未払い金などは、翌年度になります。年内の収入額がはっきりしなく、103万円ぎりぎりの見込みの場合は、税法上の扶養は入れずにおいて、1年間の収入がはっきりしてから、確定申告をされても同じ事です。つまり、奥さんの年末調整に入れず、再度奥さんの源泉徴収票を添付して奥さんの確定申告をすれば、年末調整であなたの分を控除できたであろうと思われる金額が還付されます。言い換えれば、あなたを無理して年末調整をしなくても、確定申告でも同じ金額というわけです。

touhachirou
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 収入は1月から12月で計算するのですね。 皆さんのご意見、とても参考になります。

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