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ファンド商品の宣伝パンフにおける「元本保証」等の表現について
buttonholeの回答
>もし本当であれば、どのような法律にどのような理由で触れるのでしょうか? 「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」の第1条に違反します。これに違反した場合、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金(懲役刑と罰金刑を併科することも可能)に処せられます。 (出資金の受入の制限) 第一条 何人も、不特定且つ多数の者に対し、後日出資の払いもどしとして出資金の全額若しくはこれをこえる金額に相当する金銭を支払うべき旨を明示し、又は暗黙のうちに示して、出資金の受入をしてはならない。 (その他の罰則) 第八条 何らの名義をもつてするを問わず、また、いかなる方法をもつてするを問わず、第五条第一項から第三項までの規定に係る禁止を免れる行為をした者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第一条、第二条第一項、第三条又は第四条第一項の規定に違反した者 二 何らの名義をもつてするを問わず、また、いかなる方法をもつてするを問わず、前号に掲げる規定に係る禁止を免れる行為をした者
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