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労働基準法の適用について

個人経営の弁護士事務所に勤めています。所員は社員が私一人とバイトが2人で就業規則などはありません。労働組合ももちろんありません。 当初週5日勤務という話でしたが、実際は休日予定を入れる時には所長の許可が必要で、実際は週に1日休みがあるかないかという状態です。休みの予定が入っていても、携帯で呼ばれたら出勤しなくてはなりません。しかも代休や休日出勤手当という制度はなく、すべてサービスです。土日両方休んだ時は月曜に「そんなに休んで」と咎められたこともあります。 残業もありますが残業手当は出ていません。 また、昼休みは外食なのですが、昼休み中所長が用事を思い出すと携帯で呼ばれて食事中であろうとすぐに仕事に戻らなくてはならず、十分に時間が与えられていない状態です。 どうもこの職場の環境に疑問を感じて、休日など自分の権利を主張したいのですが、相手は弁護士なので実は合法なのかとも思い、不安で言われるがままです。 勉強不足で恥ずかしいのですが、労働基準法はこういう個人経営の事務所には適用されないのでしょうか?そして休日や休憩時間を拘束されないよう主張できるのでしょうか?どなたか教えてください。よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

 今年になって、弁護士事務所に勤務していた女性2人が、同様の裁判で勝訴したというニュースがありました。  労働基準法の適用除外は、家内工業など、ごくわずかであり、あなたの場合は適用されます。  辞めるつもりなら、弁護士会か労働基準監督署へ訴えてください。

hanako0123
質問者

お礼

ありがとうございます。 辞める覚悟で労働基準監督署に相談してみようと思います。

  • madman
  • ベストアンサー率24% (612/2465)
回答No.1

労働基準法からいいますと、違法です。 まず、休日(日曜祝日、ただし、休日を別途取り決めていればこの限りではありません)・時間外の作業を行うには、社員の過半数を占める労働組合もしくは職場の代表(今回の場合はあなた一人です。)と、36協定を結び地域の労働監督基準局に届けなければ、残業をさせることはできません。 また、残業の場合は通常時間給(月給制であれば、時間当たりの作業時間)に最低25%の割増賃金を支払う義務があります(時間当たり1.25倍です)。休日の場合はさらに1割り増しです。 また、6時間以上勤務させる場合は45分の、8時間以上勤務させる場合は60分の休憩が必須です。休み時間に作業が発生する場合は別途休憩を与えなければなりません。 仮にも弁護士事務所で働いているのであれば、参考ページなどを読んで勉強してください。 しかし、このことについて争ったところで、個人事業の場合改善されないことがほとんどです。 キャリアを伸ばすために我慢するか、まっとうな就業規則のある事務所に転職するのがよいと思われます。

参考URL:
http://www.jca.ax.apc.org/nojukusha/general/law/roukihou/
hanako0123
質問者

お礼

ありがとうございます。 割増賃金ですが、同僚のバイトの人に聞いてみたところ「社員だと固定給だから残業手当とか付かないらしいです」と言われてしまいました。固定給でも時間外労働は手当てがつくと解釈していたのですが、どうなのでしょうか?もしご存知でしたら教えてください。

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