• ベストアンサー

相続について

t_tomoの回答

  • ベストアンサー
  • t_tomo
  • ベストアンサー率36% (16/44)
回答No.4

いったん旦那さんがご両親の遺産を受け取った後は、その分は旦那さんの財産となります。もしその後旦那さんが亡くなった場合、お子さんが居ないようなので、旦那さんの財産につき、貴方と旦那さんのご兄弟が相続人となります。比率は、配偶者が4分の3、そして兄弟姉妹が残りの4分の1です。 なお、お子さんが生まれた後に亡くなった場合には、ご兄弟に相続権は発生しません。貴方とお子さんが相続人となります。詳しくは参考HPをどうぞ。

参考URL:
http://members.at.infoseek.co.jp/igon/sobun.html
mikichan-e
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 非常に参考になりました。

関連するQ&A

  • 相続の優先順位についてです。

    相続の優先順位についてです。  先日祖母が他界しました。 その遺産分与についてです。 1祖母には配偶者なし(すでに他界) 2子供は二人(長男(すでに他界)、長女(健在)) 配偶者と子供が優先されるそうですが、 配偶者、長男は他界しています。 その場合、長女のみに相続権があるのでしょうか? それとも長男の子供にも相続権はあるのでしょうか?

  • 内縁の妻の相続について

    夫が亡くなった場合、内縁の妻(私)は夫の財産を相続できないのでしょうか? 夫には子供が無く、兄がひとりいます。親は他界しています。 夫と妻(私)は結婚式もあげ、一緒に住んでいますが、婚姻届はだしていません。 よろしくお願い致します。

  • 財産分与(遺産相続)について

    母親が他界し、父親が健在、同居していない兄弟2人の場合で財産分与に関して教えてください。 基本的には、財産分与は父が1/2、残りの1/2を兄弟2人で分割するようになると思います。 ただ、父が一人になりますし、財産は全て父に相続してもらいたいと思います。 この場合、兄弟二人が相続放棄をする形になると思います。 色々調べてみると家庭裁判所が…等手続きが大変になりそうです。 家庭裁判所まで行かずに、もっと容易に父に相続できるようにする方法はないのでしょうか。 何かいい方法がありましたら教えてください。 よろしくお願いします。

  • 【この場合、法定相続人になりますか?】

    先月義父が亡くなりました。 私の夫を含む第一順位の相続人は全員、相続放棄をするつもりでおります。 第二順位の義父の両親は2人とも既に他界しておりますが、 第三順位の義父の兄弟は5人で、そのうち2人に関して質問したいと思います。 【既に他界している兄】 a.配偶者 b.長男 c.次男(婿入りしている) d.長女(嫁いでいる) 【義父の他界後、1ヶ月後に他界した姉】 e.長男 f.次男 g.長女(嫁いでいる) つい先日、 私の夫を含む、第一順位の相続人が相続放棄の手続きをする前に、 義父の姉が亡くなりました。 義父よりも後に亡くなりましたが、姉の子供達も義父の相続人になるのでしょうか? また、婿入りした子や、嫁いだ子も相続するのでしょうか? a~g のうち、相続人になる人間をお教え頂けますと助かります。。。 宜しくお願い致します。

  • 相続について

    お世話になります。 相続に関する質問です。 被相続人に対して 配偶者は健在。子どもは3人。 子ども3人のうち1人(配偶者有り、子ども2人)は既に他界。 この場合、相続割合は相続人の配偶者に50%で、残り50%を子どもで3分割ですよね? この時、子ども3人のうち、他界している1人の分の相続財産はどうなるのでしょうか? 法律に詳しい方、ご回答お願い致します。

  • 相続の順位と相続額について

    相続の順位について教えてください。 長文ですがご容赦ください。 <概略> 両親が他界し負債が20万ありましたが、相続者の私と兄は相続を放棄しました。 この負債が母方、父方の親族ににどう相続されるのか、相続額はどうなるのか、 について、教えていただきたいです。 <家族構成 私から見て> 父、母、兄、私(弟) ・・・兄、私には子供はいません。 <親族構成> 〇父方  祖母、姉  ※祖父は他界済。 〇母方  兄、姉1、姉2、姉3、姉4(他界済)娘1(20)、娘2(15)  ※母は末っ子でした、姉4の娘さんには子供はいません。  ※母方の両親は他界済。 <状況・時系列> ○去年9月  父が亡くなり、財産がないものとして(プラスもマイナスも)単純承認しました。 ○去年12月(父死亡から3ヶ月経過後)  父に負債があることがわかりました。(判明したので約20万)  母10万、兄、私に5万づつ相続される。 ○今年1月  司法書士事務所に連絡して、相続放棄の手続きを開始しました。(兄、私) ○今年2月  母がなくなりました。  母が相続していた父の負債2分の1も、兄、私が相続することになる???  結果、兄、私それぞれに10万の相続になる???  司法書士事務所に連絡して、母親分の相続放棄の手続きを開始しました。  結果、父と母の相続放棄を同時にすることになりました。 ○今年4月末  両親分の相続放棄が受理されました。(裁判所から通知書が来ました) ○今年5月  親族へ相続の権利が移ると聞いたので、連絡をしています。(今現在) <知りたいこと> (1)相続順位 (2)相続額 <相続第2順位> 認識している相続者以下の通りです、合っていますでしょうか。 ○父方は祖母の1名 ○母方は兄、姉1、姉2、姉3、姉4の娘1、娘2の計6名 <相続第3順位> ○父方の祖母が相続放棄をすると、父の姉が相続対象になる。 ○母方は相続者がいないため、国に帰属する。 相続順位は合っていますでしょうか。 相続額はそれぞれどうなりますでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 相続について

    夫が先日亡くなり、妻と子供2人がおります。 夫の両親はまだ健在なのですが、妻は夫が相続するはずだった義両親の財産は相続できないのでしょうか?

  • 相続について

    お願い致します。 私には子供がおらず親も既に他界しております。 私は四人姉兄の末っ子で、姉が一人亡くなっています。 先日、主人が亡くなり現在一人暮らしをしています。 そこで質問させていただきます。 もし今、私が死んだ場合 私の相続は二人の姉兄に行くと思いますが亡くなった姉の夫(私の義理兄)にも相続権があるのでしょうか? またこの義理兄が亡くなっていたら、その子供(甥姪)に相続権があるのでしょうか? それとも血の繋がった姉兄だけに相続権があるのでしょうか? おしえて下さい。

  • 産みの親の遺産相続

    私には生みの親と育ての親がいます。小さい頃、育ての親に養子縁組で入籍しました。 育ての親は既に父母とも他界しました。 産みの親は両方健在です。もちろん私とは別居です。 産みの母は私を生んだ後、再婚したため現在の夫は私からすると義理の父となります。 再婚後2人子供が出来ましたが病気と事故で亡くし、現在子供はおりません。 その両親とも兄弟は存命です。 以上のような状況で質問です。 産み方の両方が亡くなった場合の遺産相続はどうなるのでしょうか。 誰が相続しますか。 私に権利はあるのでしょうか。 財産目当てでその親に養子で誰か入ってくる可能性もあります。高齢ですので跡取りがほしいとも言っています。 出来れば他人に財産を渡したくないですが。

  • 遺産相続について。

    遺産相続について。 父親名義の不動産と預金にについて質問です。 両親は最近、不仲のため父親が遺言書作成(個人で)したようです。 その内容は、母親には相続させない事と、子供の私(2世帯同居)にも 相続させず、別に住む兄夫婦へ相続させる内容です。 この場合、父親が他界したときには遺言書のどうりになってしまうのでしょうか? 両親の間では、今回の内容とは関係なく離婚話も出ていますので 離婚して、財産分与・年金分割をした方がいいのでしょうか? (婚姻中に築き上げてきた財産です)