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植民地住民の選挙権
韓国併合の正当性について、日本在住の朝鮮人には選挙権があったことが言われますが、その時代に植民地出身者に対して選挙権を与えた国は他にはなかったのでしょうか?
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ありました。英仏という二大植民地保有国が与えている以上あるのが普通だったと言えるとおもいます。http://matsumat.hp.infoseek.co.jp/hero6/hero6_001.htm http://wwwsoc.nii.ac.jp/ssmh/information/document/426matsuda.pdf
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- PENPENMAKKY
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日本は韓国(朝鮮半島)を併合しましたが、植民地にはしていません。 植民地というのは、インド皇帝は英国女王が兼任するという事になり、あくまでも英国とインドは別の国です。英国はインドに対して統治権があるのですが、インドは英国に対して発言権を持っていません。税制・軍事・治安その他に関しまして全てアングロ・サクソン人に決定権がありました。但し円滑な統治を行うためマハラジャ達に自主統治権を与えてマハラジャ支配地域に対して英国はちょっかいは出しませんでした。 これに対して日本の朝鮮半島統治は、共通の行政であり、李王を含め朝鮮人の日本の国家運営に対して発言権がありました。英国で言うウェルズ・スコットランドと同じです。無論、選挙権もありますし、被選挙権もありました。一方で朝鮮半島を含む日本領の国防義務(徴兵制度の事で、日本人は義務でした)はなく、志願制を採用していました。 尚、韓国併合の正当性は選挙権云々ではありません。国際法上で合法なのか不法なのかです。無論国際法上では当時外交関係のあった国々に対して事前に併合の確認を取り、両国間の合意の下で併合を行っています。それと同時に大韓帝国の国債債務に関して日本が引き続き支払っています。 韓国併合及び日韓基本条約は無効となった場合ですが、韓国政府は日本に対して大韓帝国の借金の肩代わり金全額の支払い、併合後に日本が投資した約2兆円の日本資産、基本条約に基づいて支払われた3千億円の経済協力金などを弁済する義務が発生します。一方で日本が韓国に対して8千億円ほど支払う義務があります。もし支払わない場合は、国際機関によって対外資産の凍結(1兆5千億円分の韓国政府及び民間が外国に保有する工場、預金、外貨準備金など)が行われます。凍結解除には、第三国の周旋で1兆5千億円分の分割返済計画を話し合うか、日本に対して宣戦布告を行い、日本を滅ぼすかです。
質問の趣旨には沿わないかもしれませんが、 選挙権の付与が植民地支配を正当化するものではありません。 日韓併合の賠償問題としてしたの二つの論点があります。 1)併合の手続きは当時合法的なものであったか 2)併合後の支配は搾取的植民地的なものではなかったか 1)については韓国併合条約が合法的なものであったかの問題になります。 現在の北朝鮮、韓国政府はこれは非合法なものであったとしています。 国際法学界では合法なものというのが通説の様です。 2)について、搾取的なものではなかった証拠として挙げられるのが選挙権の問題です。 ですが、韓国人の賠償要求は「韓国の独立を奪ったことによる精神的苦痛に対する慰謝料要求」という風になっており、 それが合法的であったか否かや搾取的であったか否かは関係ないようです。 なお、韓国併合がどうであれ、その賠償問題は1965年の日韓基本条約で「完全かつ最終的に解決した」とされています
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ありがとうございました。