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みなし価格より高い価格で取得した株の売買は?

平成1年にコマツの株を1350円で買いました。が阪神大震災で株関連の資料等を紛失してしまい、みなし価格で申請をしました。最近コマツの株価が急激に上がり売ろうと思います。 ただ、みなし価格が安いため、実際に売っても利益はありませんが、このみなし価格で計算した場合、税金が高くつきそうです。 なんとか税金を払わなくていい方法(回避する方法)、または、実取得価格を証明する方法はないのでしょうか?株を買った会社は統廃合(菱光証券でした)で今はありませんし、手帳に取得日取得価格を控えているだけです

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

購入価格を覚えているのであれば、それで確定申告すればかまいません。 何年何月何日にいくらで買ったかを作成して添付して自己申告してください。 証明と言うか、名義書換日?の日付がそのころであれば、大体証明できますよね。 過去チャートで。 証券会社の保管期限が10年。 なので、自己申告です。 確定申告するのであれば問題ないはずです。 その手帳の貴重を提出すれば十分証拠たるものとみなされます。 ただ、税金を回避する方法は無いです。 1000万非課税制度を使うにしても、期限範囲外。 (売却価格)ー(H1年の取得価格)=利益の10%は残念ながら支払ってください。

ukiyoemaki
質問者

補足

特定口座のみなし価格であっても(源泉アリ)確定申告ができるのですか?コマツの銘柄だけを特定口座からきりはなすということですか?

その他の回答 (4)

回答No.5

コマツの株券出庫して、名義変更して、他社一般口座に預け入れすれば問題ありません。 時間はだいたい1ヶ月弱と見てください。 その前に、税務署に >手帳に取得日取得価格を控えているだけです が取得証明としてそこで使えるか確認してください。 管轄の税務署がうなずけばなんでもありです。 税法に関しては一番の近道です。

ukiyoemaki
質問者

お礼

わかりました!。おっしゃるとおりにします。 悩んでいたのですがていねいにアドバイスくださりとるべき方法がわかりました。 どうもありがとうございました。

noname#14805
noname#14805
回答No.4

>みなし価格で申請をしました ↑特定口座にみなし価額で入れてあるのであれば、それを採用するしかありません。 源徴アリならば、必要な税金が天引きされますし、源徴ナシでも税務署にはコレを元に申告せねばなりません。 一般的にはコレを訂正するには、取得価額の証明が必要となります。税務署職員とのやり取りで何とかするしかないでしょう。 証明がないならば、担当の信託銀行に、「株主異動証明」を請求してみたらどうでしょう。 名変してあるならば、名変日が載ってるでしょうからその日の終値で取得したとできます。名変してない場合は、ほふりに加入した日(一般的には、買った日の年度末の日)が記されてますからこれを使いましょう。 ただし、#1様ご指摘の通り、手帳などの控えも取得証明として使えることになっております。採用できる要件は税務署での個別相談ですね。日付や価格などが継続的に記録されているなどの要件があるようですから。

ukiyoemaki
質問者

お礼

皆様にいろいろアドバイスいただきありがとうございました。ほとんどあきらめていたのですが、証券会社や、税務署に問い合わせしてみます。

  • take-take
  • ベストアンサー率46% (203/433)
回答No.2

 一般口座であれば、みなし取得価格と実取得価格のどちらかを選んで申告することができますね。    取得価格の証明に関しては#1にも書かれているように、取り扱い証券会社(その引継ぎ会社)に問い合わせるのがいいでしょう。    確定申告の際に書類の添付は必須ではありません。要求されれば提出する必要があります。はっきりとした基準に関してはなんともいえませんが、額が小さいときには書類を添付せずに提出しても不具合のないことはありました。 >>みなし価格で申請    ということは、特定口座へ移行しているのですよね?みなし価格で特定口座へ入庫したものを、今から取得価格で計算できるのでしょうか?この点は証券会社なりに確認してください。

ukiyoemaki
質問者

お礼

御親切にどうもありがとうございます。証券会社に問い合わせてみます。

  • HAL007
  • ベストアンサー率29% (1751/5869)
回答No.1

>>実取得価格を証明する方法はないのでしょうか? 買った証券会社で元帳のコピーを貰う方法があります。 問題は法定で定められた元帳の保存年限が10年の為 なくても文句は言えません。 >>手帳に取得日取得価格を控えているだけです 税務署のパンフレットに載っていますけど・・・ 証券会社で相談して見て明快な答えがないないら、 所轄の税務署で認められるか聞いて見るだけの価値が あるのでは?

ukiyoemaki
質問者

お礼

どうしていいのやらさっぱりわからなかった私ですが色々アドバイスいただき、おぼろげながらもすべきことがらがわかってきました。 どうもありがとうございました。

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