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労災の報告書
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まずは、「会社に写しを交付するように要求する」ですね。これで、提出されない場合には、報告された労働基準監督署に求めることになりますが、求める手段は、情報公開の手続きによります。 問い合わせ並びに手続き先は、労働基準監督署の上位機関である労働局(担当は企画室)になります。
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