• ベストアンサー

死傷病報告書

建設現場において、不休災害が発生し、しかし特に問題なく本人も現場勤務を続けていましたがその現場も終わりその後(約2ヶ月経過し)、被災者がそのけがにより今になり手術が必要になったと言うことで話がありました。その場合、当初だと不休災害と言うことで死傷病報告書を労働基準監督署へ提出していませんが、今回新たに提出義務は発生するんでしょうか? なお、当初病院への療養費用請求はしております。(5号様式) ご回答お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mzsir
  • ベストアンサー率47% (43/91)
回答No.1

今回の場合、災害から2ヶ月も経過してからの症状ですので、 症状と2ヶ月前の災害との間に因果関係があるのかないのか? >被災者がそのけがにより今になり手術が必要になったと言う  これは医師が災害との因果関係を認めているということですか?  それとも本人がそのように訴えているということですか? これらを詳しく情報収集してから判断する必要があります。 確かに労働安全衛生規則第97条を文面通りに解釈すると 「不休災害」であった当初は死傷病報告書の提出は必要ないかもしれませんが、 当該災害が原因で今回の症状が出たのであれば、 やはり提出すべきでしょう。 今問題となっている「労災かくし」と思われかねませんので、 労働基準監督署の労災課に確認してみては如何ですか? 別のケースで相談したときは、 「取りあえず出しておいて下さい」でした。 なんともお役所的な応対ですよね・・・・

anzenr
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 ご伝授、助かります。 おっしゃる通り、因果関係ですね。しかしやはり本人は当初のけがによる手術だと、その他の関係では無いようです。医師の判断は現在は未確認ですが、おそらく因果関係を認めるともおもわれます。そうすると因果関係がはっきりすれば幾月たとうが何年たとうが(常識的判断はありますが)あくまで報告義務は発生するのでしょうね。当然届け出に関し拒んでるわけではないのです、しかしご承知だと思われますが、建設業には元請けがあり暗黙の圧力があります。簡単に右から左へ法的に乗っ取って届け出できません。出来ないと言うか納得してもらうのにどれほどの労力等が必要か・・・それが現実です。(ちょっと余談かもしれませんが・・・)そんなこんながなければ、当初に無理させず、少しでも休ませてるはずです。そして23号もしくは24号になるか、問題なく報告してます。とにかくやはり監督官への相談も必要ですね、書かれている通り相談すればまず報告ですけどね。 理解致しました。本当にありがとうございました。

関連するQ&A

  • 労働者死傷病報告について

    労働基準監督署に提出する労働者死傷病報告というのは、企業規模に関わらず 労働災害等が発生した際にしなければいけないのでしょうか。 50人以下の小さな会社は義務付けられていないということはありますか? また、鬱病などのメンタル疾患も含まれますか?

  • 労働者死傷病報告

    あるハウスメーカーの下請けですが、使用している職人が怪我で4日以上の休業をしました、労災保険を使ったので問題ないのですが労働者死傷病報告を労働基準監督暑に提出した場合、元請けに提出したのがわかってしまうのでしょうか?

  • 通勤災害の関係

    第三者行為による通勤災害がありました。 過失割合は相手100%とのことです。 労災は受けず、相手の保険の補償を受けます。 そこで質問ですが、労働基準監督署へ何か届出はあるのでしょうか? 労働者死傷病報告書(様式第24号)は提出必要でしょうか?

  • 労災手続きをとらず、治療費の実費払いをする

    建設現場においての労働災害ですが、当然、労働者死傷病報告を(状況により23号・24号を考えて)所轄監督署へ提出し、治療費の請求は(5号、転院すれは6号)病院へ提出する流れが基本だと思いますが、労働者死傷病報告の届け出は法的罰則もありますしよく言われます「労災かくし」にもなりますので、当然ですが、治療費の請求に関して例えば本人もしくは被災者の事業主が、労災保険を使用しないで実費払いをすると言った場合はどう扱われるんでしょうか?もちろん健康保険はもってのほかなので、そうなると実費払いとなりますが法的問題はありますか?たぶんご回答頂けるとそこにあろうかと思いますが、「なぜ普通に労災保険を使用すれば・・・」と「実費払うなんて・・・・必要ない・・・」と言われてしまうかもしれませんので、先にそれに関してですが、当然そうです。しかしこのように各業者は元請けの承認というか理解を得るためにはいろいろ考える物なので(当たり前ですが、不正をしようと考える物ではなくて、届け出するべき物は遅滞なく行う、ただ正当な中で出来うる事をお聞きしたいのです)どうかヨロシクお願い致します。

  • 労災発生時の死傷病申告

    下請業者の職人が現場で怪我をしたのですが、この場合下請業者さんが死傷病報告(というのがあるのを聞きました)を提出して、元請会社の保険番号で労災の申請をするようになるんですか? 労災の申請によって、元請側には今後何らかのペナルティが発生するのか心配で、急ぎお聞きしたいのですが。  

  • 会社からの警察へ虚偽の強要。撤回は可能ですか?

    現在、労災で療養中です。サインをした上で以下の書類を病院に提出してしまいました。 ・療養保障給付たる療養の給付請求書 :様式第5号 ・療養保障給付たる療養の給付を受ける師弟病院等(変更)届け :様式第6号 ただし、「災害の原因及び発生の状況」については虚偽の内容が記載されています。 会社の過失による事故でしたが会社から警察に虚偽の状況報告をしろと強要されたため、恐怖心から虚偽を認めるような感じになってしまいました。 今後、会社に戻るにしても会社が信じられない、自身も不安になり精神的につらいです。 虚偽の報告を撤回することは可能でしょうか?

  • 労災:療養補償請求書の書き方を教えてください。

     通勤災害となり私自身が労災申請をするにあたり、様式16号の3「療養の給付請求書」に私が下書きしていたものを、事業主に渡して証明をもらおうとしました。ところが「災害の原因及び発生状況」欄を勝手に書きかえられた後、事業主が証明しました。とても悔しい思いをしています。そこで質問ですが、 (1)この「災害の原因及び発生状況」欄は誰が記載するものでしょうか?  事業主が私の意見も状況も確かめず書くことができるでしょうか。 (2)私が事実どおりに訂正して書くことができるでしょうか。 近く労働基準監督署へは確認いたしますが、どなたが詳しい方、教えてください。

  • 業務労災の申請書類

    ある事故で労働基準監督署に相談いったところ「業務災害」と判断されました。申請用紙が「労働安全衛生規則様式第23号」と「様式第5号」といわれました。申請用紙はどこに置いてあるのでしょうか?病院?労働基準監督?文房具屋?又8月7日の午前中に提出書類に記入して会社に提出しなくてはいけません。書式をPDFファイルでお持ちの方いませんか?乱文で申し訳ありません。宜しくお願いします。

  • 建設業 下請の労災

    同じような質問があるようで、ないので質問します。 うちの会社は建設業で元請から直接仕事をもらう1次下請けです。 作業員は社員だけでは足りないので下請けから応援してもらっています。 その2次業者は人夫出しのようなものです。 そこの会社のデータは以下の通り 1.社員は日給・月給で源泉徴収なし。雇用保険も掛けてません(個人では掛けている人もいるみたい) 2.社会保険も加入していないので、国民健康保険ですね。 3.上積み労災保険には加入している。(最近ではほぼ強制的に元請から指導あり) 4.実際雇用契約書は交わしていないでしょう(想像) 5.建設業の許可は持っている。 6.安全書類はまともに出てくる。在籍証明も出てきます。 先日ここの会社の作業員が指を切って4針縫うという労働災害が起こりました。 つまり2次下請けの作業員が怪我をしたと。結果的には不休災害ということになりました。 正式な手続きに乗っ取り、元請に報告→労災指定病院へ搬送→五号様式提出 後日、24号様式も提出してきました。 この作業員は2週間ほど軽作業につかせ、完治してからは通常に作業してます。 前置きが長くなりましたが、質問です。 今回は軽作業につかせましたが、本来なら当社から見て満足に仕事ができない作業員は要りません。 はっきり言えば、無駄な経費がかかってしまします。 このようないわば日雇いの作業員が不休といえど労災になった場合、 作業しない=日当なしの状況で、なにか補償を受ける制度があるのでしょうか? 本来ならこの会社が補償するべきなのでしょうが。 質問が分かりづらいかと思いますがよろしくお願いします。

  • 労働基準監督署

    労災で様式第5号、第8号が監督署で受理された場合、かかる費用は税金からだと思うのですが、災害にあった者ではなく、会社側が何か調べられたりするのですか?すぐに監督署が働きかけたりするのですか? 監督署って案外何もしてくれないですよね、めんどくさそうでしたし・・・

専門家に質問してみよう