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養子縁組解消と、その後・・・。
bajonの回答
- bajon
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>法律では7年経過すれば、離縁後すぐであれば可能と聞いたのですが本当ですか? 民法816条2項に規定があります。7年経過後に離縁した場合、一旦、縁組前の氏に戻りますが、その三ヶ月以内であれば「届け」を出す事によって、今まで使っていた氏を称することができます。離縁後、三ヶ月間「氏の選択」期間があるというわけです。 使い続けたいというお気持ちが固まっていれば、離縁の届けと同時にこの「届け」を提出すればいいですよ。 あなたの実母に対する「相続権」に変動はありませんが、ご主人が離縁する事によって、相続分は増えますね。
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