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保険会社が補償する弁護士費用について

表題の件について、知識のある方、教えてください。 保険会社の約款を見ると、事故解決の過程で発生する弁護士費用などは補償の対象となっていますが、 相手側から刑事告訴を受けて起訴された場合に発生する弁護士の費用も適用されるのでしょうか? 一般的な質問として保険会社に問い合わせましたが、回答してもらえませんでした。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

他の書き込みにあるとうり、刑事告訴は対象外 あくまで民事にかかわる回収目的にのみ対象 多くのかたが誤解されてますが、自動車保険付帯の弁護士費用補償特約は無過失部分に対する回収 取り立てを代行するためのもので、示談交渉をするわけではありません。 実は保険会社がその部分については「非弁行為」として法的にはできないからです。 無過失部分の取り立ては本人(当事者)または弁護士以外は法的にできません。

yuri724
質問者

お礼

ご丁寧に回答いただき、ありがとうございました

その他の回答 (2)

  • tenren
  • ベストアンサー率21% (9/41)
回答No.2

保険は賠償責任が発生した場合のために加入しています。よって、事故解決の途中で発生した賠償問題の解決のために弁護士が登場した場合のみ、弁護士費用も合わせてカバーしてもらえます。 自動車保険は刑事事件によって発生した損害までは補償の対象にはなっていません。

yuri724
質問者

お礼

回答いただき、ありがとうございます。

  • go_go_go
  • ベストアンサー率14% (66/446)
回答No.1

>相手側から刑事告訴を受けて起訴された場合 自動車保険の対象は民事事件だけです。 自動車事故(不法行為責任)での民事の損害賠償責任における弁護士費用は支払われます。(ほとんど会社契約の顧問弁護士が担当します)

yuri724
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 理解できました。

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