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何か良い方法はないですか?

先日、下記の質問をしたところ 「私は7月末に契約期間満了で退職しました。 通算契約期間は7ヶ月です。 退職後すぐに離職票を請求したところ、今日離職票が届きました。 離職理由は労働契約期間満了による離職に○がついていたのですが、その下の (事業主・労働者の意思により契約更新せず) の欄の労働者の意思の方に○がついていました。 あと具体的事情記載欄には、期間満了による退職とだけ書いてありました。 この場合は自己都合となり3ヶ月の給付制限がつくのでしょうか? あと過去の質問に派遣会社は1ヶ月待たないと離職票を発行してくれないと書いてありましたが、わたしの場合は何も言われませんでしたが、どういう事なのでしょうか?」 皆さんに、この場合は自己都合扱いにならないと言われたのですが、本日ハローワークに行ったところ 3ヶ月の給付制限をつけられてしまいました。 ハローワークの職員が言うには、労働者の意思により契約更新せずに○がついている事と、 離職票は1ヶ月待ってから請求しないと自己都合になると言われました。 離職票の具体的事情記載欄に期間満了による退職と書かれているのに、3ヶ月の制限をつけられる事はあるのでしょうか? あと何とかして給付制限を解除できる方法はないでしょうか? 皆さん、よろしくお願いします。

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  • abo55
  • ベストアンサー率56% (228/407)
回答No.4

#1です。 参考になるHPを、(表の給付制限は無視してください) http://www.sr-ccs.com/siryousitu/qanda/6kikanmanryo.html 被保険者理由と被保険者区分にて給付制限の有無、一般か特定受給者かの判断になります。 また当初の契約の中に更新に関する取り決め等が無ければ、それを理由に“当初から期間が定められていた”として、それを証明する書類と共に異議の申し立てをなさってください。

その他の回答 (3)

  • kobalt
  • ベストアンサー率31% (1861/6000)
回答No.3

派遣社員です。 私もこちらのサイトで知り、ハローワークに問い合わせたところ、 「派遣社員が契約満了で辞める場合は、1ヶ月間就職活動をし、 それでも決まらない場合に初めて離職票の請求を行うと 契約満了となり、給付制限がつかない」と聞きました。 1ヶ月待たないと「仕事を探す意思がない」とみなされ、 自己都合になるそうです。 ただし、3年以上勤務していると、状況が変わるそうです。 私の後輩が1ヶ月待つというのを知らずに、自分の意思で辞めて その後、離職票が届いたのでハローワークに持って行ったら 自己都合となり、文句を言ったところ「派遣会社が離職票を出したのが 悪いので、異議申し立てをしてみては?」と言われたそうです。 後輩の場合は3年以上勤務していたので、自分の意思で辞めると 自己都合になるそうなのですが・・・ 派遣会社は当然「自己都合で辞めました」としか言わなかったそうで 3ヶ月の給付制限があったそうです。 もうハローワークでの手続きが済んでいるのでしたら、無理なのかも しれませんが、派遣会社が無知でもあるので、異議申し立てをしたいと 言ってみてはどうでしょうか。

  • abo55
  • ベストアンサー率56% (228/407)
回答No.2

#1です。補足します。 契約内容により、期間満了でも自己都合として取り扱われるケースは、 契約更新に関する取り決めの有無になります。 更新が一切無く、絶対的にその期間だけしか雇用しないというような契約であるならば「期間満了」で自己都合には当たりません。 ですが契約に更新の取り決め等がありますと、それにそって判断されますので「期間満了」でも前述のような判断になります。

  • abo55
  • ベストアンサー率56% (228/407)
回答No.1

>離職票は1ヶ月待ってから請求しないと自己都合になると言われました。 派遣の種類や契約内容や期間にもよりますが、 派遣側は登録している労働者に対し適切な雇用を与えなければならないとの観点から、 何の給与の保証も無いまま労働者を拘束することは労働者の職業選択の自由を著しく阻害する行為にあたり望ましくないため、 1ヶ月間適切な雇用を準備できなければ会社都合として取り扱うのが望ましいと、いったところです。 また、雇用を提供しているにもかかわらず労働者の都合で断るのは自己都合となりますので、 同様にすぐに離職票を請求するのは継続する意思が無いものとされ自己都合で取り扱われます。 >あと何とかして給付制限を解除できる方法はないでしょうか? まっとうにいくなら不服を申し立てるか、違う視点で職業訓練を受験して受かるか、 思いつく限りではこれくらいしか無いですね。。

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