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前科について
昨日、「刑事裁判の出廷について」質問したものです。 回答していただいた方々、改めて感謝申し上げます。 もうひとつ疑問点があるので、教えてください。 「前科」とは、略式裁判でもつくものなのでしょうか? そもそも「前科」とは、どの段階でつくのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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>「前科」とは、略式裁判でもつくものなのでしょうか? 検察官が起訴後、裁判所に提出する書証(甲・乙と分かれています)で、乙(被告人の身上経歴その他被告人の供述調書)の最後のほうに「前科調書」というのが付けられます(他に、個人照会結果報告書も)。 その中で、罰金刑の言い渡しを受けている人の場合、「罰金」と記載されていますが、それが、略式裁判での場合なら「略式」と記載されています。だから、略式でも立派に前科としてつきます。 (略式との記載がなければ、それは正式の、公判請求されて公開法廷で言い渡された罰金となります。) >そもそも「前科」とは、どの段階でつくのでしょうか? 「前科がつく」のは、刑罰の言い渡しがあった後、それが確定してからです。たとえば、被疑者が、略式罰金の処理を蹴って、正式裁判を望んだとします。法廷での証拠調べを経て、地裁で有罪と判示されても、14日以内に高裁に控訴すれば確定していないので、まだ前科にはなりません。控訴手続きで一審判決が維持されて確定すれば、そのとき初めて、前科がついて前科調書に載ったり、検察科に連絡を受けた市区町村で犯罪人名簿に載せられたりするわけです。
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- keiji29
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以前、他の方の同様の質問にも回答しているのを参照URLに貼り付けておきました。 簡単に言えば、 前科とは罰金刑以上の刑罰が確定した という意味です。 詳しくは、参照URLを見てください。
お礼
keiji29様 ご返信ありがとうございました。。 URL、参考になりました。
お礼
World loves you様 ご返信ありがとうございました。。 よく、理解できました。