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放置自転車を処分したいのですが
公共の自転車置き場に壊れた自転車が長期間放置されています。一週間程注意のチラシを置いた後、廃棄しようと思っています。一方「自転車法」(自転車の利用に・・・・余りに長い名称のため正確に覚えていません。)などに二~三ヶ月の保管義務があるようにも聞きました。ご存じの方がありましたら教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
元の持ち主が所有権を放棄したものであれば、その自転車は誰のものでもない「無主物」ですから、勝手に処分しても何の問題もありません。 所有権を放棄してないものだと、「占有離脱物横領」とか「窃盗」などの罪に問われる可能性もあり、勝手に処分はできません。 現実の解決としては、誰のものかわからないわけですし、無主物なのか占有離脱物(遺失物)かもわからないわけですから、警察署に「遺失物」(落とし物)として届け出て、公示期間を含めて6ヶ月と14日間が経過すると届け出た人の「所有物」になりますから、その時点で処分するか、「権利放棄」するか決めれば良いわけです。 警察も、保管場所の関係で困りますし、権利放棄されても処分に困りますから、「処分しちゃいなさい」とか、何らかのアドバイスがあるのが普通です。 警察のお墨付きをもらって(おまわりさんの名前を確認しておくことをお忘れなく)、処分をしてしまえば、罪にも問われませんし、万一持ち主が現れてトラブルが発生しても、保管料と相殺などの条件で解決も可能です。
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- gamasan
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質問文のあげあしをとるようで申し訳ありません 質問文に「公共の」とあります 質問者さんが マンションの管理人でマンションの駐輪場でというなら わかりますが 私有地にある駐輪場を公共の物とは 普通言いません。 防犯登録から持ち主がわかるかもしれませんし 後で問題にならないように 対処法を警察か市役所にでも 相談されてはいかがでしょ?
- utama
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自転車法は、自治体が条例を作って放置自転車(道路など駐輪場でない公共の場所に放置された自転車)を撤去するための指針を示したものです。したがって、駐輪場にある自転車は、この法律の直接の対象ではありません。 公共の自転車置き場でしたら、自治体が定める施設設置条例やそれに基づく管理規定などに従って、撤去するのが一般的だと思います。根拠なしに処分すると、違法な公権力の行使で他人のものを処分したということで、器物損壊罪などになる可能性があります。 したがって、放置自転車の撤去に関する規定が無い場合は、遺失物として取り扱うことになります。管理規定に遺失物の取り扱い規則があればそれに従い、無い場合は、遺失物法に従って、警察へ届け出ることになります。
- usami33
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ここに詳しい法律が載っていますので、読んでみてください。 ※ 保管の期間以外に、金銭の保証が六ヶ月あるようです。 また、こんな業者もいるようなので、売却費を管理費に当てるとよいのではないでしょうか? http://www.ohata.org/bicycle.html
お礼
アドバイスをありがとうございました。