出産手当金の選択肢とは?

このQ&Aのポイント
  • 出産手当金の選択肢について相談です。自分の場合、今年の3月より同じ会社で契約社員になり、給与が下がりました。そのため、出産手当金の受給額が変わる可能性があります。現在の問題は、15等級と7等級でどちらの保険に入るかです。
  • まず、社会保険を喪失し、国民年金・健康保険に切り替える選択肢があります。ただし、社会保険が抜けることになるため、将来的なリスクを考慮する必要があります。もう一つの選択肢は、会社の社会保険に入り続けることです。ただし、保険料を負担することになります。
  • どちらの選択肢がいいのかを考える際には、出産手当金の額だけでなく、将来的な保険料やリスクも考慮する必要があります。また、出産手当金の受給時期や条件も確認しておくことが重要です。自分の状況や経済的な面を考慮しながら、どちらの選択肢が適しているかを慎重に検討しましょう。
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出産手当金、どちらがいいと思いますか?

自分では結論が出せないので質問させていただきます。 今年の3月より同じ会社(7年以上勤務)で契約社員となり、給与が下がり、標準報酬月額が7等級になる予定でした。契約社員になる前は、15等級です。そのため、4、5、6月の標準報酬の見直しを待って、7月から実際の給与に合わせた7等級の保険料が引かれることになるはずだったのですが、その定時決定の基礎日数が20日未満だったため、今度は7,8,9月の3ヶ月で基礎日数を見て、10月から7等級になると人事から聞きました。出産予定日が来年の1月中旬なので、出産手当金が出るということは分かってますが、問題は出産手当金の額です。今、社会保険を喪失した場合、正社員時代の15等級を基に手当金がでると思うのですが、7,8,9月の随時改定を待ってしまうと7等級になり、出産手当金の額も変わってくると思います。15等級のままの状態で、社会保険を喪失し(現在、私の勤務では、社会保険に入れるギリギリの基準なので、同じ会社で働いていても、社会保険だけ抜くと言うことが可能です)自分で国民年金・健康保険に切り替えるのがいいのか、そのまま会社の社会保険に入り続けて(一応12月15日までは勤務するつもり、その後はおそらく産休はとれません)、会社に保険料を負担してもらった方がいいのか?出産手当金の額だけみるのではなく、全体的に見たらどちらがいいと思いますか?よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • abo55
  • ベストアンサー率56% (228/407)
回答No.2

さてさて、定時決定で日数が足らないのに随時改定で日数が足りるのか疑問ですが。。 >現在、私の勤務では、社会保険に入れるギリギリの基準なので、同じ会社で働いていても、社会保険だけ抜くと言うことが可能です 本来、離職するか、死亡するか出なければ抜けることは出来ないと思いますが? >自分で国民年金・健康保険に切り替えるのがいいのか、そのまま会社の社会保険に入り続けて 社保の被保険者と国保の被保険者として受け取る出産に関する給付を考えると、 社保の被保険者の方が宜しいかと思います。 国保の場合健康保険で言うところの「出産育児一時金」に該当するものしか給付されません。(一部自治体において出産手当金に該当するものを給付するところもあるようですが、まだ一般的では無いです) 社保の場合は、出産手当金、出産育児一時金が受け取れますね。 文面から勤務形態が出産のためにゆとりを持ったものに変えたのかと思うのですが、 その場合一時的なものですから随時改定にも該当しないと思うのですが。。 専門家で無いのでそこら辺は自信無いですね。 社労士さんにご相談なさっては如何でしょうか?(ネットや自治体によっては役所で無料相談がありますので)

その他の回答 (1)

  • mahoromba
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回答No.1

国民健康保険料は、自治体によって金額が違います。お住まいの自治体に確認してください。ここでは、仮にa円とします。また、12月15日まで勤務、出産予定日を1月15日とします。(出産手当金は、実際に勤務した期間については支給されません)。 そのうえで、8月分から、国民健康保険・国民年金に切り替えた場合とそうでない場合の(給付額-11月分までの負担額)を比較すると、以下のとおりです。なお、12月分以降は、どちらのケースも国民健康保険とします。 ケース1(切り替える場合) 負担額 4a+13,580(国民年金)×4 給付額 4,800×87=417,600 給付額-負担額=363,280-4a…A ケース2 (切り替えない場合) 負担額 26,561×2(8,9月分)+15,715×2(10,11月分)=84,552 給付額 2,838×87=246,906 給付額-負担額=162,354…B A=Bとなるのは、a≒50,232のときです。これは国民健康保険料の最高額(年間53万)を超えています。したがって、ケース1のほうが、お得でしょう。 文面にない条件や、諸事情の変化によって、計算結果が変わってきますので、ご自身で計算してみて下さい。

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