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解任要件になるのか?

mahopieの回答

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.2

質問者の状況の理解が一方的だと感じましたのでご参考まで。(不愉快かも知れませんが) 会社から役員への金銭貸与はそれ自体違法でもなく貸付金勘定として、蓄積した金利部分も免除した訳ではなく未収金勘定として夫々会社の資産に計上されており、役員がそれを返済しなければならないと認識しているのであれば、「背任」にも「解任事由」にもならない、と思った方が無難です。 商法上は取締役と会社間の取引行為には利害相反の見地より、取締役会の決議を必要としていますが、これも同族会社では曖昧に運営されており、恐らくは金銭消費貸借契約書も取締役会議事録もないのでしょうが、決算書に永年計上されているのであれば、前社長は少なくともその事実を知っていた、ということは明白でしょう。 中小企業の多くが、経営者一族の金銭面でのメリットの為に運営されていると思います。卑近な事例ですが、社長の使う車が社用車として法人名義とされたり、実務をしない奥さんに役員手当を支払ったり、家族の外食代が会社の接待交際費で処理され、という例は誰でも想像できると思います。 本件のケースでも、経営者の兄弟間では夫々が受けるメリットを総合して両者の間で納得づくで処理されていたものと、十分に想像できます。社長の相続人が、限定的な知識で一方的な権利を主張した場合、今度は相手方よりこちらが知らないような過去の事例を幾つも積み上げてきて、泥試合となって収拾がつかなくなってしまうと思いますが如何でしょうか?

tempusfugit
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 mahopieさまのご指摘、理解はできます。 しかしながら父の亡くなる前から泥試合は始まっているのです。 仕掛けられたのは私達家族なのです。 収拾がつかないなら裁判でも解散でもするつもりです。 ほんと、同族会社なんて…って思います。 うまく乗りきりたいもんです。 金銭消費貸借契約書、議事録は発見しました! アドバイス本当に有難うございました。

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